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【資料2】生物学的製剤基準の一部改正について (8 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26383.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第2回 6/24)《厚生労働省》 |
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肺炎球菌ワクチン、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン及び乾燥ヘモフィルス b 型ワクチン(破傷
風トキソイド結合体)の異常毒性否定試験の生物学的製剤基準からの削除について
国立感染症研究所
異常毒性否定試験は、生物学的製剤基準(生物基)の一般試験法に収載され、ワクチン・血液
製剤等のロットの均一性について、モルモットへの腹腔内接種による体重変動(または死亡)と
して検出する試験として、長年に渡り品質管理試験として用いられて来た。2012 年にワクチン
の国家検定に製造・試験記録等要約書 (SLP) 制度が導入され、品質管理強化に伴って長期に安
定した試験結果を示す製剤に関して、今後も継続して試験を実施する必要が無いと判断できる場
合は、試験の省略を可能にしてきた。今回対象の製剤については、2016 年に肺炎球菌ワクチン
(5 年 78 ロット)、2017 年に乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン(5 年、阪大微研 187 ロット、KMB
62 ロット)、および 2018 年に乾燥ヘモフィルス b 型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)(2
年 110 ロット)について評価され、2020 年の生物基改正にて試験の省略が可能となった(別紙
1)。
また一方で、WHO では過去の実績や 3R の観点から異常毒性否定試験の必要性が議論され、
2018 年の ECBS において、生物学的製剤の安全性や品質を保証するには GMP や包括的に品質管理
が確認される現在の製造管理が、異常毒性否定試験を実施するよりも、より適切と考えられるこ
とから、生物学的製剤に異常毒性否定試験を実施しない方針が決まり、以降この方針ついて世界
的に協力が求められている。日本においても国際調和に対応し、生物基からの削除を進めている
(別紙1)。
今回、標記の 3 製剤について、所内における省略の承認後から省略期間を含めた期間を対象期
間とし、対象期間における異常毒性否定試験の検定・自家試験の実施状況および結果を評価し、
生物基から試験の削除の可能性について検討した。
その結果、対象期間において 3 製剤ともに異常毒性否定試験の不合格はなく、省略が承認され
る前から省略導入後の長期に渡り一貫して異常毒性否定試験に不合格がなく、GMP や製造工程の
品質管理が十分に機能して品質が安定して維持されていることが確認できたため、生物基から試
験の削除が可能と考えらえた。WHO の方針に従って異常毒性否定試験を削除しても、今後もこれ
までと同等の品質管理が可能であると考えられるものである。
本結論について所内検定検査業務委員会(2022.3.25)及び検定検査協議会(2022.4.7)にて
議論の上、承認を得たため国立感染症研究所の意見として厚生労働省に報告する。
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風トキソイド結合体)の異常毒性否定試験の生物学的製剤基準からの削除について
国立感染症研究所
異常毒性否定試験は、生物学的製剤基準(生物基)の一般試験法に収載され、ワクチン・血液
製剤等のロットの均一性について、モルモットへの腹腔内接種による体重変動(または死亡)と
して検出する試験として、長年に渡り品質管理試験として用いられて来た。2012 年にワクチン
の国家検定に製造・試験記録等要約書 (SLP) 制度が導入され、品質管理強化に伴って長期に安
定した試験結果を示す製剤に関して、今後も継続して試験を実施する必要が無いと判断できる場
合は、試験の省略を可能にしてきた。今回対象の製剤については、2016 年に肺炎球菌ワクチン
(5 年 78 ロット)、2017 年に乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン(5 年、阪大微研 187 ロット、KMB
62 ロット)、および 2018 年に乾燥ヘモフィルス b 型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)(2
年 110 ロット)について評価され、2020 年の生物基改正にて試験の省略が可能となった(別紙
1)。
また一方で、WHO では過去の実績や 3R の観点から異常毒性否定試験の必要性が議論され、
2018 年の ECBS において、生物学的製剤の安全性や品質を保証するには GMP や包括的に品質管理
が確認される現在の製造管理が、異常毒性否定試験を実施するよりも、より適切と考えられるこ
とから、生物学的製剤に異常毒性否定試験を実施しない方針が決まり、以降この方針ついて世界
的に協力が求められている。日本においても国際調和に対応し、生物基からの削除を進めている
(別紙1)。
今回、標記の 3 製剤について、所内における省略の承認後から省略期間を含めた期間を対象期
間とし、対象期間における異常毒性否定試験の検定・自家試験の実施状況および結果を評価し、
生物基から試験の削除の可能性について検討した。
その結果、対象期間において 3 製剤ともに異常毒性否定試験の不合格はなく、省略が承認され
る前から省略導入後の長期に渡り一貫して異常毒性否定試験に不合格がなく、GMP や製造工程の
品質管理が十分に機能して品質が安定して維持されていることが確認できたため、生物基から試
験の削除が可能と考えらえた。WHO の方針に従って異常毒性否定試験を削除しても、今後もこれ
までと同等の品質管理が可能であると考えられるものである。
本結論について所内検定検査業務委員会(2022.3.25)及び検定検査協議会(2022.4.7)にて
議論の上、承認を得たため国立感染症研究所の意見として厚生労働省に報告する。
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