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資料1 母子保健情報の電子化について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26130.html |
出典情報 | 母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会(第2回 6/30)《厚生労働省》 |
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予防接種分野における情報連携について
第36回厚生科学審議会予防接種・
ワクチン分科会 予防接種基本方針部会
資料4-3(令和元年12月23日)
○ 平成29年11月から、マイナンバーを活用した接種歴の自治体間のやりとりが可能な仕組みとなり、情報連携を実施
している自治体間では、転入者の予防接種記録を転居前の自治体から取り寄せ、接種記録を入手することが可能になっ
た。
「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会」中間とりまとめ(抄)
自治体間で予防接種歴のやりとりにマイナンバーを用いることについては、以下の観点から、現行の番号法の枠組みの中での対応が可能と考えられる。
・ 予防接種法に基づく予防接種(定期の予防接種)の実施は、自治体の行政事務であり、全国で統一して定められた方法により行われている。
・ 定期の予防接種の適切な実施は、公衆衛生上重要である。実施に当たっては、転居前の予防接種を含めて予防接種歴を把握する必要があるほか、
本人の健康被害の救済にも必要な情報であるので、法律上の手当をすれば、本人の同意なく自治体間で予防接種歴の連携ができると整理して差し支
えない。
・ マイナンバーによって転居の際の住民票情報との紐付けが可能となり、予防接種歴の情報管理・検索が確実・効率的にできるようになる。
自治体間のやりとりの仕組み(イメージ)
予防接種の実施機関
本人
受診
① 過去の予防接種歴の確認
② 自治体から予防接種の案内
転居
A市
マイナポータル
B市
(転居前の自治体)
(転居後の自治体)
予診票
⇒台帳へ入力
B市からA市に接種
記録の情報の照会
接種記録
※ 住民票情報と
接種記録をマイ
ナンバーで管理
※
情報連携
接種記録
A市からB市に接種
記録の情報の回答
情報連携の開始にあたって、厚生労働省から自治体に対して予防接種記録の電子化を改めて依頼するとともに、副本更新期限は正本データが更新された日の
12
翌々開庁日の業務開始前まで、副本データとして保存すべき情報の年限は5年分という運用ルールを示している。
第36回厚生科学審議会予防接種・
ワクチン分科会 予防接種基本方針部会
資料4-3(令和元年12月23日)
○ 平成29年11月から、マイナンバーを活用した接種歴の自治体間のやりとりが可能な仕組みとなり、情報連携を実施
している自治体間では、転入者の予防接種記録を転居前の自治体から取り寄せ、接種記録を入手することが可能になっ
た。
「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会」中間とりまとめ(抄)
自治体間で予防接種歴のやりとりにマイナンバーを用いることについては、以下の観点から、現行の番号法の枠組みの中での対応が可能と考えられる。
・ 予防接種法に基づく予防接種(定期の予防接種)の実施は、自治体の行政事務であり、全国で統一して定められた方法により行われている。
・ 定期の予防接種の適切な実施は、公衆衛生上重要である。実施に当たっては、転居前の予防接種を含めて予防接種歴を把握する必要があるほか、
本人の健康被害の救済にも必要な情報であるので、法律上の手当をすれば、本人の同意なく自治体間で予防接種歴の連携ができると整理して差し支
えない。
・ マイナンバーによって転居の際の住民票情報との紐付けが可能となり、予防接種歴の情報管理・検索が確実・効率的にできるようになる。
自治体間のやりとりの仕組み(イメージ)
予防接種の実施機関
本人
受診
① 過去の予防接種歴の確認
② 自治体から予防接種の案内
転居
A市
マイナポータル
B市
(転居前の自治体)
(転居後の自治体)
予診票
⇒台帳へ入力
B市からA市に接種
記録の情報の照会
接種記録
※ 住民票情報と
接種記録をマイ
ナンバーで管理
※
情報連携
接種記録
A市からB市に接種
記録の情報の回答
情報連携の開始にあたって、厚生労働省から自治体に対して予防接種記録の電子化を改めて依頼するとともに、副本更新期限は正本データが更新された日の
12
翌々開庁日の業務開始前まで、副本データとして保存すべき情報の年限は5年分という運用ルールを示している。