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資料1 母子保健情報の電子化について (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26130.html |
出典情報 | 母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会(第2回 6/30)《厚生労働省》 |
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(参考)「標準的な電子的記録様式」の策定にかかる考え方:妊婦健診
「データヘルス時代の母子保健情報の利活用に関する検討会中間報告書」より
標準的な電子的記録様式
<活用目的>
妊娠中の健康履歴を女性の生涯にわたる健康情報の一部として本人が閲覧し、一元的に自身の健康を管理することにより、健康
行動に寄与することや、次回以降の妊娠の際、必要に応じて保健医療関係者に情報提供することで、適切な妊娠管理に資する
<基本的な項目選択基準>
大臣告示※及び母子健康手帳省令様式の項目のうち、
ア)本人の健康行動に寄与する情報
イ)次回以降の適切な妊娠管理に寄与する情報
ウ)本人が閲覧することに適した情報
エ)信頼性が高い情報(身体測定値や検査結果等の情報)
オ)電子化に適した情報(定量化・コード化可能な情報)
※「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」(平成
27 年3月31 日厚生労働省告示第226 号)
<選定に当たって留意すべき事項>
前提として、妊婦健診を実施する医療機関から、妊婦健診の助成をしている市町村へ提供され、市町村に保存されている情報であ
ることや、市町村の事務負担やコストを勘案してもなお、電子化することが有用な情報であることに配慮
子宮頸がん検診、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、HTLV-1抗体検査等に関する情報は慎重な取り扱いが必要な情報で
ある一方で、将来の癌の予防や早期発見につながり、本人の健康管理にとって重要な情報であるため、本人が閲覧することが前提
であることから対象に含める
一方、妊娠中の喫煙に関する情報、梅毒、HIV等の性感染症、流産や死産の情報等の、医学的には重要であるが、電子化するこ
とに必ずしも適した情報とはいえない項目は除外
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「データヘルス時代の母子保健情報の利活用に関する検討会中間報告書」より
標準的な電子的記録様式
<活用目的>
妊娠中の健康履歴を女性の生涯にわたる健康情報の一部として本人が閲覧し、一元的に自身の健康を管理することにより、健康
行動に寄与することや、次回以降の妊娠の際、必要に応じて保健医療関係者に情報提供することで、適切な妊娠管理に資する
<基本的な項目選択基準>
大臣告示※及び母子健康手帳省令様式の項目のうち、
ア)本人の健康行動に寄与する情報
イ)次回以降の適切な妊娠管理に寄与する情報
ウ)本人が閲覧することに適した情報
エ)信頼性が高い情報(身体測定値や検査結果等の情報)
オ)電子化に適した情報(定量化・コード化可能な情報)
※「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」(平成
27 年3月31 日厚生労働省告示第226 号)
<選定に当たって留意すべき事項>
前提として、妊婦健診を実施する医療機関から、妊婦健診の助成をしている市町村へ提供され、市町村に保存されている情報であ
ることや、市町村の事務負担やコストを勘案してもなお、電子化することが有用な情報であることに配慮
子宮頸がん検診、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、HTLV-1抗体検査等に関する情報は慎重な取り扱いが必要な情報で
ある一方で、将来の癌の予防や早期発見につながり、本人の健康管理にとって重要な情報であるため、本人が閲覧することが前提
であることから対象に含める
一方、妊娠中の喫煙に関する情報、梅毒、HIV等の性感染症、流産や死産の情報等の、医学的には重要であるが、電子化するこ
とに必ずしも適した情報とはいえない項目は除外
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