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資料2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26592.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第4回 7/4)《厚生労働省》 |
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拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けた医療機関は、所定の添付書類
に、自らが連携するがんゲノム医療連携病院として選定した医療機関を記載するも
のとする。
1 診療体制
(1) 診療機能
① がん遺伝子パネル検査について、以下を踏まえた体制がとられているこ
と。
ア 第三者認定を受けた臨床検査室を有することが望ましい。
イ 第三者認定を受けた病理検査室を有することが望ましい。組織検体の取
扱いについて、ゲノム診療用病理組織検体取扱い規程に基づき実施されて
いること。また、院内の取扱いの具体的な手順等が明文化されており、当
該手続きに従ってなされた処理等が、適切に記録されること。
ウ
準備した検体について、連携するがんゲノム医療中核拠点病院等に適切
に送付できる体制が整備されていること。
② 遺伝カウンセリング等について、Ⅱの1の(1)の②のアからウの要件を
満たすこと。
③ がんゲノム医療に関する情報の取扱いについて、以下の要件を満たすこ
と。
ア がんゲノム医療を受ける患者のエキスパートパネルに必要な情報を、エ
キスパートパネルを依頼したがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム
医療拠点病院に提供する体制が整備されていること。
イ 患者の臨床情報やゲノム情報について、セキュリティが担保された適切
な方法で収集・管理することができる体制が整備されていること。
④ 患者への情報提供について、Ⅱの1の(1)の⑤の要件を満たすこと。
⑤ 医療安全について、Ⅲの1の(1)の⑦の要件を満たすこと。
(2) 診療従事者
① 病理診断を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 病理学に関する専門的な知識及び技能を有する常勤の医師が配置されて
いること。
イ
病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨床検
査技師が配置されていること。
② 遺伝カウンセリング等の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 遺伝カウンセリング等を行う部門に、その長として、常勤の医師が配置
されていること。
イ 遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝医学に関する専門的な知識及
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に、自らが連携するがんゲノム医療連携病院として選定した医療機関を記載するも
のとする。
1 診療体制
(1) 診療機能
① がん遺伝子パネル検査について、以下を踏まえた体制がとられているこ
と。
ア 第三者認定を受けた臨床検査室を有することが望ましい。
イ 第三者認定を受けた病理検査室を有することが望ましい。組織検体の取
扱いについて、ゲノム診療用病理組織検体取扱い規程に基づき実施されて
いること。また、院内の取扱いの具体的な手順等が明文化されており、当
該手続きに従ってなされた処理等が、適切に記録されること。
ウ
準備した検体について、連携するがんゲノム医療中核拠点病院等に適切
に送付できる体制が整備されていること。
② 遺伝カウンセリング等について、Ⅱの1の(1)の②のアからウの要件を
満たすこと。
③ がんゲノム医療に関する情報の取扱いについて、以下の要件を満たすこ
と。
ア がんゲノム医療を受ける患者のエキスパートパネルに必要な情報を、エ
キスパートパネルを依頼したがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム
医療拠点病院に提供する体制が整備されていること。
イ 患者の臨床情報やゲノム情報について、セキュリティが担保された適切
な方法で収集・管理することができる体制が整備されていること。
④ 患者への情報提供について、Ⅱの1の(1)の⑤の要件を満たすこと。
⑤ 医療安全について、Ⅲの1の(1)の⑦の要件を満たすこと。
(2) 診療従事者
① 病理診断を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 病理学に関する専門的な知識及び技能を有する常勤の医師が配置されて
いること。
イ
病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨床検
査技師が配置されていること。
② 遺伝カウンセリング等の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 遺伝カウンセリング等を行う部門に、その長として、常勤の医師が配置
されていること。
イ 遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝医学に関する専門的な知識及
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