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資料2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26592.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第4回 7/4)《厚生労働省》
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について」(令和4年3月3日付健が発0303第1号厚生労働省健康局が
ん・疾病対策課長通知。以下、「がん・疾病対策課長通知」という。)に記載
された要件を満たす体制が確保されていること。
⑧ がんゲノム医療に係る技術の進歩等に伴い、新たに必要となる診療機能等
については、速やかに体制を整備すること。
(2) 診療従事者
① 病理診断を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア がん遺伝子パネル検査に関連する病理学に関する専門的な知識及び技能
を有する常勤の医師が複数名配置されていること。なお、そのうち2名以
上は、エキスパートパネルの構成員であること。
イ 病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨床検
査技師が配置されていること。


遺伝カウンセリング等の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 遺伝カウンセリング等を行う部門に、その長として、常勤の医師が配置
されていること。
イ 遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝医学に関する専門的な知識及
び技能を有する医師が1名以上配置されていること。なお、当該医師が部
門の長を兼ねることも可とする。また、当該医師のうち、少なくとも1名
は、エキスパートパネルの構成員であること。


遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝医学に基づく遺伝カウンセリ
ングに関する専門的な知識及び技能を有する者が1名以上配置されている
こと。また、当該者のうち、少なくとも1名は、エキスパートパネルの構
成員であること。
エ 患者にがん遺伝子パネル検査の補助説明を行ったり、がん遺伝子パネル
検査において二次的所見が見つかった際に、患者を遺伝カウンセリング等
を行う部門につないだりする者が、院内に複数名配置されていること。
③ がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門の人員について、以下の要
件を満たすこと。
ア がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門の責任者は、常勤の職員
であること。




がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門に、がんゲノム医療を受
ける患者の臨床情報及びゲノム情報を収集・管理する実務担当者として、
1名以上が配置されていること。なお、当該実務担当者は、専従であるこ
とが望ましい。
がんゲノム医療を統括する部門の責任者は、常勤の医師であること。

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