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資料2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26592.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第4回 7/4)《厚生労働省》 |
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するがんゲノム医療連携病院が、要件を欠くに至ったと認めるときは、その選
定を取りやめることができる。なお、選定を取りやめる場合は、別途定める期
限までに厚生労働大臣に報告すること。
(4) がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けた
医療機関は、毎年 10 月末までに、自施設及び自らが連携するがんゲノム医療
連携病院について、別途定める「現況報告書」を厚生労働大臣に提出するこ
と。
(5) がんゲノム医療連携病院は、自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病院
又はがんゲノム医療拠点病院に、診療実績等について、別途定める所定の「現
況報告書」を提出すること。
(6) 本通知に係るがんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院の
指定は、4年間とする。
2
指針の見直し
健康局長は、必要があると認める場合には、この指針を見直すものとする。
3
施行期日
本指針は、●年●月●日から施行するものとする。
13
定を取りやめることができる。なお、選定を取りやめる場合は、別途定める期
限までに厚生労働大臣に報告すること。
(4) がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けた
医療機関は、毎年 10 月末までに、自施設及び自らが連携するがんゲノム医療
連携病院について、別途定める「現況報告書」を厚生労働大臣に提出するこ
と。
(5) がんゲノム医療連携病院は、自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病院
又はがんゲノム医療拠点病院に、診療実績等について、別途定める所定の「現
況報告書」を提出すること。
(6) 本通知に係るがんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院の
指定は、4年間とする。
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指針の見直し
健康局長は、必要があると認める場合には、この指針を見直すものとする。
3
施行期日
本指針は、●年●月●日から施行するものとする。
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