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資料2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26592.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第4回 7/4)《厚生労働省》 |
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③
遺伝カウンセリング及び遺伝性腫瘍カウンセリングの実施数について、
現況報告書で報告すること。
(3) 治験等の実施について、以下の実績を有すること。
自施設または連携するがんゲノム医療連携病院等でがん遺伝子パネル検
査を実施した患者について、中核拠点病院等への紹介を含め、適切な治療へ
到達できていること。
また紹介後の治療への到達状況について把握していること。
※なお、小児分野において特に優れた実績を有する場合はそれを考慮する場合が
ある。
4
連携体制・人材育成
がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療連携病院との連携・人材育成に
ついて、以下の要件を満たすこと。
(1) がんゲノム医療中核拠点病院と連携し、地域におけるがんゲノム医療提供
体制を充実するための各種調整、人材育成などに取り組むこと。なお、連携す
るがんゲノム医療中核拠点病院を明確化すること。
(2) エキスパートパネルでは、がんゲノム医療連携病院から依頼されたがん遺
伝子パネル検査の結果についても検討することとし、検討した内容等について
は、当該がんゲノム医療連携病院に、適切に情報提供すること。
(3) エキスパートパネルの依頼元であるがんゲノム医療連携病院と協力して、
臨床情報やゲノム情報を収集すること。収集した情報については、がんゲノ
ム情報管理センターへ登録すること。
(4) 自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病院が開催するがんゲノム医療に
係る合同の会議に参加し、日頃から、情報共有・連携体制の構築に努めること。
(5) がんゲノム医療に携わる医療従事者に対して、自らが連携するがんゲノム
医療中核拠点病院が開催するがんゲノム医療に係る研修等の受講を促すこと。
また、業務に関係する講習会等の受講を促すこと。
がんゲノム医療に携わる者は、厚生労働省委託事業がんのゲノム医療従事者
研修事業による「がんゲノム医療コーディネーター研修会」を受講しておくこ
とが望ましい。
(6) 治験・先進医療等の実施について、がんゲノム医療中核拠点病院と協力す
ること。
Ⅳ
がんゲノム医療連携病院について
がんゲノム医療連携病院は、厚生労働省が指定するがん診療連携拠点病院等又は
小児がん拠点病院であることが求められる。Ⅴに記載の通り、がんゲノム医療中核
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遺伝カウンセリング及び遺伝性腫瘍カウンセリングの実施数について、
現況報告書で報告すること。
(3) 治験等の実施について、以下の実績を有すること。
自施設または連携するがんゲノム医療連携病院等でがん遺伝子パネル検
査を実施した患者について、中核拠点病院等への紹介を含め、適切な治療へ
到達できていること。
また紹介後の治療への到達状況について把握していること。
※なお、小児分野において特に優れた実績を有する場合はそれを考慮する場合が
ある。
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連携体制・人材育成
がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療連携病院との連携・人材育成に
ついて、以下の要件を満たすこと。
(1) がんゲノム医療中核拠点病院と連携し、地域におけるがんゲノム医療提供
体制を充実するための各種調整、人材育成などに取り組むこと。なお、連携す
るがんゲノム医療中核拠点病院を明確化すること。
(2) エキスパートパネルでは、がんゲノム医療連携病院から依頼されたがん遺
伝子パネル検査の結果についても検討することとし、検討した内容等について
は、当該がんゲノム医療連携病院に、適切に情報提供すること。
(3) エキスパートパネルの依頼元であるがんゲノム医療連携病院と協力して、
臨床情報やゲノム情報を収集すること。収集した情報については、がんゲノ
ム情報管理センターへ登録すること。
(4) 自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病院が開催するがんゲノム医療に
係る合同の会議に参加し、日頃から、情報共有・連携体制の構築に努めること。
(5) がんゲノム医療に携わる医療従事者に対して、自らが連携するがんゲノム
医療中核拠点病院が開催するがんゲノム医療に係る研修等の受講を促すこと。
また、業務に関係する講習会等の受講を促すこと。
がんゲノム医療に携わる者は、厚生労働省委託事業がんのゲノム医療従事者
研修事業による「がんゲノム医療コーディネーター研修会」を受講しておくこ
とが望ましい。
(6) 治験・先進医療等の実施について、がんゲノム医療中核拠点病院と協力す
ること。
Ⅳ
がんゲノム医療連携病院について
がんゲノム医療連携病院は、厚生労働省が指定するがん診療連携拠点病院等又は
小児がん拠点病院であることが求められる。Ⅴに記載の通り、がんゲノム医療中核
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