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資料2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26592.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第4回 7/4)《厚生労働省》
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発、がんゲノム関連の人材育成等の分野において、がんゲノム医療の質の向上
や充実、均てん化等に貢献すること。
(2) がん患者のがん遺伝子パネル検査における一連の流れ(①患者への検査に関
する説明、②検体の準備、③シークエンスの実施、④検査レポートの作成、⑤
がん遺伝子パネル検査の結果を医学的に解釈するための多職種(がん薬物療法
に関する専門的な知識及び技能を有する医師、遺伝医学に関する専門的な知識
及び技能を有する医師、遺伝カウンセリング技術を有する者等)による検討会
(以下「エキスパートパネル」という。)の開催、⑥患者への検査結果の説
明、⑦検査結果に基づく治療をいう。以下同じ。)について、自施設で実施で
きる機能を有すること(ただし、③シークエンスの実施については、シークエ
ンスを適切に行うことができる医療機関又は検査機関に委託しても差し支えな
い。また、⑤エキスパートパネルについて、小児がん症例等については、自施
設において、必ずしもエキスパートパネルでの議論が可能とは限らないため、
必要に応じて、知見のある他のがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医
療拠点病院に適切に依頼すること。)。
(3) 院内の見やすい場所に、がんゲノム医療中核拠点病院としての指定を受けて
いる旨の掲示をする等、がん患者に対し、必要な情報提供を行うこと。
(4) がんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム医療連携病院(原則1箇所のがんゲ
ノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院と連携してがん遺伝子パネ
ル検査の結果を踏まえた医療を行う病院のことをいう。以下同じ。)と協力し
ながら、がんゲノム医療が適切に提供されるよう努めること。
3 がんゲノム医療拠点病院は、以下の役割を担うことが求められる。
(1) がんゲノム情報に基づく診療や臨床研究・治験等の実施、新薬等の研究開
発、がんゲノム関連の人材育成等の分野において、がんゲノム医療中核拠点病
院と協力し、がんゲノム医療の質の向上や充実、均てん化等に貢献すること。
(2) がん患者のがん遺伝子パネル検査における一連の流れについて、2の(2)
に定める要件を満たすこと。
(3) 院内の見やすい場所に、がんゲノム医療拠点病院としての指定を受けている
旨の掲示をする等、がん患者に対し、必要な情報提供を行うこと。
(4) がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療連携病院と協力しながら、
がんゲノム医療が適切に提供されるよう努めること。


国立研究開発法人国立がん研究センターの「がんゲノム情報管理センター」
(以下「がんゲノム情報管理センター」という。)とがんゲノム医療中核拠点病
院は協働でがんゲノム医療中核拠点病院等連絡会議(以下、「連絡会議」とい
う。)を設置し、がんゲノム医療の推進のために以下の(1)~(5)に掲げる
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