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資料2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26592.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第4回 7/4)《厚生労働省》
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るための各種調整、人材育成などに取り組むこと。また、連携するがんゲノ
ム医療連携病院及び地域を代表して連絡会議に出席すること。
(2) エキスパートパネルでは、がんゲノム医療連携病院から依頼されたがん遺
伝子パネル検査の結果についても検討することとし、検討した内容等につい
ては、当該がんゲノム医療連携病院に、適切に情報提供すること。
(3) エキスパートパネルの依頼元であるがんゲノム医療連携病院と協力して、
臨床情報やゲノム情報を収集すること。収集した情報については、がんゲノ
ム情報管理センターへ登録すること。
(4) がんに関連する臨床研究・治験等に関して、がん診療連携拠点病院等や小
児がん拠点病院に対し、適切に情報提供すること。
(5)

自らが連携するがんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム医療連携病院と、
がんゲノム医療に係る合同の会議を定期的に開催し、日頃から情報共有・連
携体制の構築に努めること。

(6)

自施設並びに自らが連携するがんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム医療
連携病院に所属するがんゲノム医療に携わる医療従事者に対して、必要な研
修を行うこと。また、業務に関係する講習会等の受講を促すこと。なお、研
修や講習会は、適宜オンラインでの開催や、複数の中核拠点病院による共催
も可とする。
がんゲノム医療に携わる者は、厚生労働省委託事業がんのゲノム医療従事
者研修事業による「がんゲノム医療コーディネーター研修会」を受講してお
くことが望ましい。



がんゲノム医療拠点病院の指定要件について
がんゲノム医療拠点病院は、厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等
又は小児がん拠点病院であることが求められる。

1 診療体制
(1) 診療機能
① がん遺伝子パネル検査について、Ⅱの1の(1)の①の要件を満たすこと。
② 遺伝カウンセリング等について、Ⅱの1の(1)の②の要件を満たすこと。
③ がんゲノム医療に関する情報の取扱いについて、Ⅱの1の(1)の③の要件
を満たすこと。
④ がんゲノム医療を統括する部門が設置されていること。
⑤ 患者への情報提供について、Ⅱの1の(1)の⑤の要件を満たすこと。
⑥ エキスパートパネルの実施にあたっては、がん・疾病対策課長通知に記載さ
れた要件を満たす体制が確保されていること。
⑦ 医療安全について、以下の要件を満たすこと。
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