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検-6-1 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000207397_00007.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第65回 6/14)《厚生労働省》
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施設調査(医療機関)の結果⑧
<後発医薬品の銘柄指定> (報告書p169)
後発医薬品の銘柄を指定する場合の理由についてみると、診療所医師、病院医師ともに、「後発
医薬品の銘柄を指定することはない」(診療所医師42.5%、病院医師39.4%)が最も多く、次いで「後
発医薬品の中でより信頼できるものを選択して処方すべきと考えているから」(診療所医師30.6%、
病院医師24.0%)、「患者から希望があったから」(診療所医師16.9%、病院医師17.3%)であった。
図表 205 後発医薬品の銘柄を指定する場合の理由
(院外処方5%以上の診療所、院外処方箋を発行している
病院の医師、令和2年4月以降、「変更不可」欄にチェック
した経験のある場合、医師ベース、複数回答)

注1)「上記1.~7.以外の理由で後発医薬品の銘柄を指定する必要があるから」
は病院医師については選択肢を設けていない。
注2)「上記1.~7.以外の理由で後発医薬品の銘柄を指定する必要があるから」
の内容のうち主なものは以下のとおり。
診療所医師:・調剤薬局より申し出のあった薬。
注3)「その他」の内容のうち主なものは以下のとおり。
診療所医師:・後発品でも先発品に劣らないと信じるに足る処方経験をつみあ
げた品。
病院医師 :・防腐剤なしのものを使いたいから。
・付加価値があるから。
・先発品へのアレルギーの既往がある場合。

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