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費-1 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00006.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第55回 8/4)《厚生労働省》 |
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その他の個別項目に対する意見
患者割合に係るデータの取扱いと公表について
費用対効果評価の透明性の確保には異論はなく、企業は患者割合に係るデータのすべてを専門組
織に提示するとともに、細部に至るまで精査を受けている。
新しい治療方法等を提供するような薬剤の場合には、疫学調査などの公表可能なデータが存在せず、
企業が調査会社に委託したデータなどを用いて患者割合を算出せざるを得ないこともご理解いただきた
い。
分析期間超過時の価格調整における取扱いについて
分析に際し、企業は鋭意努力を行いながら対応している。分析期間が超過する理由の妥当性の検
討にあたっては、個別の品目の状況等も十分に考慮した上で慎重に判断すべきである。
分析の枠組みが当初の想定と大きく異なる場合、設定されている期間では分析が終了しないこともあ
るなど、分析期間に係る課題や実態について、まずは十分な検証を行うべきである。
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患者割合に係るデータの取扱いと公表について
費用対効果評価の透明性の確保には異論はなく、企業は患者割合に係るデータのすべてを専門組
織に提示するとともに、細部に至るまで精査を受けている。
新しい治療方法等を提供するような薬剤の場合には、疫学調査などの公表可能なデータが存在せず、
企業が調査会社に委託したデータなどを用いて患者割合を算出せざるを得ないこともご理解いただきた
い。
分析期間超過時の価格調整における取扱いについて
分析に際し、企業は鋭意努力を行いながら対応している。分析期間が超過する理由の妥当性の検
討にあたっては、個別の品目の状況等も十分に考慮した上で慎重に判断すべきである。
分析の枠組みが当初の想定と大きく異なる場合、設定されている期間では分析が終了しないこともあ
るなど、分析期間に係る課題や実態について、まずは十分な検証を行うべきである。
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