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費-1 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00006.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第55回 8/4)《厚生労働省》
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費用対効果評価結果の薬価への反映について
課題認識等
 薬価算定時に投与間隔の延長に対して有用性加算が付されたが、一方で費用対効果評
価においては、投与間隔の延長により定量的な健康関連QOLの改善を示すものではないこ
とから、追加的有用性を評価することが困難とされ「費用増加」と判定された事例があった。

 本事例の価格調整については「1500万円/QALY以上」と同様の取扱いとされた。

 薬価算定時の有用性加算に関する観点と費用対効果評価における観点は異な
るので、仮に費用対効果評価の結果により価格調整されることになったとしても、薬
価算定時の評価(有用性加算)が否定されるものではない。
 薬剤の投与間隔の延長等により、患者の利便性が大きく向上していても、QALY
等の指標で評価することが困難である場合もある。
 したがって、追加的有用性を評価することが困難とされた場合は、評価することが妥
当で追加的有用性がないとされた場合とは別の取扱いとすべきであり、価格調整
係数を新設することなどが考えられる。
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