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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第3版)について (11 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第3版)について(7/6付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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質問1において、「病棟全体や病院全体が実質的に重点医療機関の要件を
満たすような医療機関」について、都道府県が認めた場合は、重点医療機関
の空床確保の補助の対象として差し支えないと示されているが、「新型コロ
ナ患者と濃厚接触者が同じ病棟内にいた期間」や「新型コロナ患者と一般患
者を同じ病棟内で入院させていた期間」も補助の対象となりますか。
13 重点医療機関について、「病棟単位でコロナ患者あるいは疑い患者専用の
病床確保を行っていること」が要件となっているが、専用病床を何床以上確
保しなければいけないという基準はあるのでしょうか。
14 重点医療機関について、「病棟単位でコロナ患者あるいは疑い患者専用の
病床確保を行っていること」が要件となっているが、病棟単位での受入病床
のほか、当該病棟以外にもコロナ患者や疑い患者の受入病床を確保している
場合、それらの受入病床は、重点医療機関の病床確保料の上限額となるので
しょうか。
15 質問1において「院内感染の発生により、病棟全体や病院全体が実質的に
重点医療機関の要件を満たすような医療機関」についても病床確保料の補助
対象とすることが可能とされていますが、当該病床については即応病床使用
率を用いた単価の対象外でよいか。また、病床確保料の一部を用いて新型コ
ロナの対応を行う医療従事者の処遇改善を行うこととされていますが、これ
も対象外でよいか。
16 質問 12 において「クラスター発生時における空床や休止病床」、「当該区
画以外の空床や休止病床」についても補助の対象とすることが可能とされて
いますが、当該病床についても休止病床の上限(即応病床1床あたり2床
(ICU・HCU病床は4床))は適用されますか。
※
「新型コロナウイルス感染症対策事業」12、13、18、19、26~30、33~
35、37、38~47 は、「新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事
業」において準用します。
○
新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児
医療体制確保事業
1 どのような施設が補助の対象となるのでしょうか。また、実施要綱におい
て「感染症指定医療機関以外の医療機関を受診した場合においても診察でき
るよう」との記載がありますが、感染症指定医療機関については本事業の対
象外となるのでしょうか。
2 精神科救急医療機関も補助の対象になるのでしょうか。
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質問1において、「病棟全体や病院全体が実質的に重点医療機関の要件を
満たすような医療機関」について、都道府県が認めた場合は、重点医療機関
の空床確保の補助の対象として差し支えないと示されているが、「新型コロ
ナ患者と濃厚接触者が同じ病棟内にいた期間」や「新型コロナ患者と一般患
者を同じ病棟内で入院させていた期間」も補助の対象となりますか。
13 重点医療機関について、「病棟単位でコロナ患者あるいは疑い患者専用の
病床確保を行っていること」が要件となっているが、専用病床を何床以上確
保しなければいけないという基準はあるのでしょうか。
14 重点医療機関について、「病棟単位でコロナ患者あるいは疑い患者専用の
病床確保を行っていること」が要件となっているが、病棟単位での受入病床
のほか、当該病棟以外にもコロナ患者や疑い患者の受入病床を確保している
場合、それらの受入病床は、重点医療機関の病床確保料の上限額となるので
しょうか。
15 質問1において「院内感染の発生により、病棟全体や病院全体が実質的に
重点医療機関の要件を満たすような医療機関」についても病床確保料の補助
対象とすることが可能とされていますが、当該病床については即応病床使用
率を用いた単価の対象外でよいか。また、病床確保料の一部を用いて新型コ
ロナの対応を行う医療従事者の処遇改善を行うこととされていますが、これ
も対象外でよいか。
16 質問 12 において「クラスター発生時における空床や休止病床」、「当該区
画以外の空床や休止病床」についても補助の対象とすることが可能とされて
いますが、当該病床についても休止病床の上限(即応病床1床あたり2床
(ICU・HCU病床は4床))は適用されますか。
※
「新型コロナウイルス感染症対策事業」12、13、18、19、26~30、33~
35、37、38~47 は、「新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事
業」において準用します。
○
新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児
医療体制確保事業
1 どのような施設が補助の対象となるのでしょうか。また、実施要綱におい
て「感染症指定医療機関以外の医療機関を受診した場合においても診察でき
るよう」との記載がありますが、感染症指定医療機関については本事業の対
象外となるのでしょうか。
2 精神科救急医療機関も補助の対象になるのでしょうか。
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