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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第3版)について (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第3版)について(7/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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7月中)は支援の対象になりません。
17 個別接種促進のための支援について、5月の最終週、7月の最終週、9
月の最終週はそれぞれ6月・8月・10 月の第1週目を含むこととなるが、
算定期間の最終日は、5月・7月・9月の末日か、それとも最終週が属す
る土曜日(6月4日、8月6日、10 月 1 日)のいずれか。
(答)
○ 4月・5月、6月・7月の期間においては、それぞれの月の末日が属する週
の土曜日(6月4日、8月6日)です。8月・9月の期間においては、9月の
末日(9月 30 日)です。
4月・5月:4月1日(金)~6月4日(土)
6月・7月:6月5日(日)~8月6日(土)
8月・9月:8月7日(日)~9月 30 日(金)
18 中小企業や大学等への職域接種促進のための支援の対象は、外部の医療
機関が出張して実施する職域接種を対象としているとあるが、企業内診療
所が実施する場合や、接種対象者が外部の医療機関に出向いて接種を受け
る場合は、対象外なのか。
(答)
○ 企業内診療所が職域接種を実施する場合は、職域接種促進のための支援・個
別接種促進のための支援のいずれも対象外です。
○ ただし、商工会議所、業界団体等が職域接種の実施のために新たに医療機関
を開設した場合であって、
・外部医療機関から医師等を雇用する費用が商工会議所等に発生している
・職域接種終了後に速やかに医療機関の廃止届けを提出する
の全てに該当する場合は、外部の医療機関が出張して実施する職域接種と実
質的に同じものであることから、職域接種促進のための支援の対象となりま
す。
○ また、接種対象者が外部の医療機関に出向いて接種を受ける場合は、医療機
関の種別に応じて、個別接種促進のための支援の対象となります(当該医療機
関の個別接種の実績に、当該職域接種の実績を上乗せして、個別接種促進のた
めの支援を実施します)が、中小企業や大学等以外の大企業等の職域接種の場
合は、職域接種促進のための支援・個別接種促進のための支援のいずれも対象
外です。

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