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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第3版)について (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第3版)について(7/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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○新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業


大規模接種会場の設置に要する費用には、会場使用料や備品購入費の他に
会場の運営に係る、人件費や会場までの送迎費用等も含まれますか。

(答)
○ 含まれます。なお、給料・職員手当等の人件費については、会計年度任用
職員等を想定しています。


大規模接種会場で接種する医師等を都道府県が雇い上げることは可能でし
ょうか(対象となる人件費の範囲)。また、その際の接種費用の請求方法は。

(答)
○ 可能です。また、接種費用については、会場を設置した都道府県(接種の
委託を受けた医療施設等)が被接種者の居住地に応じて、会場の所在地の市
町村住民分については直接当該市町村へ、所在地外の住民分は国保連を通じ
て請求することとなります。


大規模接種会場の設置に要する費用の補助金の対象期間はいつまででしょ
うか。

(答)
○ 令和4年4月以降、当面の間継続します。


市町村が大規模接種会場を設置することはできますか。設置した場合は当
該補助金の対象となりますか。

(答)
○ 本事業においては、あくまで都道府県が設置するものが対象となります。
市町村が設置する接種会場は、規模の大小に関わらず、新型コロナウイルス
ワクチン接種体制確保事業費補助金を活用ください。


個別接種促進のための支援は、都道府県から市町村への間接補助の想定は
なく、都道府県が補助事業者として医療機関への支払を行うのでしょうか。

(答)
○ お見込みのとおりです。なお、医療機関への支払事務を民間団体等へ委託
することは可能です。委託に要する費用も本事業の対象となります。

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