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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第3版)について (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第3版)について(7/6付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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○時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業
1
時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣について、「ワクチ
ン接種のための医療従事者の確保が困難な地域として、地域の実情に応じて
都道府県が必要と認める地域への派遣を対象とする」とされていますが、ど
のような地域が該当するのでしょうか。
(答)
○ ワクチン接種のための医療従事者の確保が困難な地域として、地域の実情
に応じて都道府県が必要と認める地域が該当するものです。例えば、次のよ
うな地域などが該当すると考えられます。
・ 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言により緊急事態措置を実施すべ
き区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域及び確保病床使用割合が
ステージⅣの指標である 50%を超える地域(該当した地域は令和4年9月
までの期間中適用)
・ 医療法に基づき都道府県が定める医師少数区域(二次医療圏)
○ 地域に関して都道府県による認定等の手続きは必要ありませんが、本事業
は、都道府県の判断のもとに行われる派遣が対象ですので、本事業により医
療機関に医療従事者の派遣を呼びかけようとする自治体や、本事業により補
助を受けようとする医療機関におかれては、事前に都道府県に相談されます
ようお願いいたします。
2
時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣について、「時間
外・休日の医療機関」からの派遣が補助対象となるとされていますが、時間
外・休日とは、どのような場合が該当するのでしょうか。
(答)
○ 「時間外・休日の医療機関」の「時間外・休日」は、診療報酬の時間外加
算・休日加算を参考にして、「当該医療機関が表示する診療時間以外の時
間」及び「休日」が該当するものであり、以下が標準となります。
・ 時間外は、概ね午前8時前と午後6時以降(土曜日の場合は、午前8時
前と正午以降)及び休日以外の日を終日休診日とする医療機関における当
該休診日。ただし、午前中及び午後6時以降を診療時間とする医療機関
等、標準によることが困難な医療機関については、その表示する診療時間
以外の時間をもって時間外として取り扱う。
・ 休日は、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日。な
お、1月2日及び3日並びに 12 月 29 日、30 日及び 31 日は、休日として
取り扱う。
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時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣について、「ワクチ
ン接種のための医療従事者の確保が困難な地域として、地域の実情に応じて
都道府県が必要と認める地域への派遣を対象とする」とされていますが、ど
のような地域が該当するのでしょうか。
(答)
○ ワクチン接種のための医療従事者の確保が困難な地域として、地域の実情
に応じて都道府県が必要と認める地域が該当するものです。例えば、次のよ
うな地域などが該当すると考えられます。
・ 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言により緊急事態措置を実施すべ
き区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域及び確保病床使用割合が
ステージⅣの指標である 50%を超える地域(該当した地域は令和4年9月
までの期間中適用)
・ 医療法に基づき都道府県が定める医師少数区域(二次医療圏)
○ 地域に関して都道府県による認定等の手続きは必要ありませんが、本事業
は、都道府県の判断のもとに行われる派遣が対象ですので、本事業により医
療機関に医療従事者の派遣を呼びかけようとする自治体や、本事業により補
助を受けようとする医療機関におかれては、事前に都道府県に相談されます
ようお願いいたします。
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時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣について、「時間
外・休日の医療機関」からの派遣が補助対象となるとされていますが、時間
外・休日とは、どのような場合が該当するのでしょうか。
(答)
○ 「時間外・休日の医療機関」の「時間外・休日」は、診療報酬の時間外加
算・休日加算を参考にして、「当該医療機関が表示する診療時間以外の時
間」及び「休日」が該当するものであり、以下が標準となります。
・ 時間外は、概ね午前8時前と午後6時以降(土曜日の場合は、午前8時
前と正午以降)及び休日以外の日を終日休診日とする医療機関における当
該休診日。ただし、午前中及び午後6時以降を診療時間とする医療機関
等、標準によることが困難な医療機関については、その表示する診療時間
以外の時間をもって時間外として取り扱う。
・ 休日は、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日。な
お、1月2日及び3日並びに 12 月 29 日、30 日及び 31 日は、休日として
取り扱う。
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