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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第3版)について (58 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第3版)について(7/6付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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○新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療
体制確保事業
1
どのような施設が補助の対象となるのでしょうか。また、実施要綱におい
て「感染症指定医療機関以外の医療機関を受診した場合においても診察でき
るよう」との記載がありますが、感染症指定医療機関については本事業の対
象外となるのでしょうか。
(答)
○ 新型コロナ疑い患者を診療する医療機関として都道府県に登録された、救
命救急センター、二次救急医療機関、総合周産期母子医療センター、地域周
産期母子医療センター、小児中核病院、小児地域医療センター、小児地域支
援病院等を対象としています。
※「等」は、小児医療機関については、都道府県によって、医療計画で「小児中核
病院、小児地域医療センター、小児地域支援病院」として医療機関を記載してい
ない場合もあるため、医療計画に「小児中核病院、小児地域医療センター、小児
地域支援病院」に相当するものとして記載がある医療機関を想定しています。
○
また、感染症指定医療機関であっても上記の要件を満たすのであれば対象
となります。
2
精神科救急医療機関も補助の対象になるのでしょうか。
(答)
○ 精神科救急も救急医療機関に含まれるので、新型コロナ疑い患者を診療す
る医療機関として都道府県に登録された、精神科救急医療機関であれば、対
象となります。
○ ここでいう「精神科救急医療機関」については、「精神科救急医療体制整
備事業実施要綱」(平成 20 年 5 月 26 日付け障発第 0526001 号厚生労働省社
会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、都道府県若しくは指定都市か
ら、病院群輪番型若しくは常時対応型の精神科救急医療施設又は身体合併症
救急医療確保事業施設として指定された医療機関が該当します。
3
新型コロナ疑い患者を診療する医療機関として都道府県に登録された場
合、その旨が公表されるのでしょうか。
(答)
○ 新型コロナ疑い患者を診療する医療機関として都道府県に登録した後、都
道府県において、患者の受入先を調整する組織・部門や消防機関と情報を共
有することとしていますが、一律に公表することは求めていません。
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体制確保事業
1
どのような施設が補助の対象となるのでしょうか。また、実施要綱におい
て「感染症指定医療機関以外の医療機関を受診した場合においても診察でき
るよう」との記載がありますが、感染症指定医療機関については本事業の対
象外となるのでしょうか。
(答)
○ 新型コロナ疑い患者を診療する医療機関として都道府県に登録された、救
命救急センター、二次救急医療機関、総合周産期母子医療センター、地域周
産期母子医療センター、小児中核病院、小児地域医療センター、小児地域支
援病院等を対象としています。
※「等」は、小児医療機関については、都道府県によって、医療計画で「小児中核
病院、小児地域医療センター、小児地域支援病院」として医療機関を記載してい
ない場合もあるため、医療計画に「小児中核病院、小児地域医療センター、小児
地域支援病院」に相当するものとして記載がある医療機関を想定しています。
○
また、感染症指定医療機関であっても上記の要件を満たすのであれば対象
となります。
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精神科救急医療機関も補助の対象になるのでしょうか。
(答)
○ 精神科救急も救急医療機関に含まれるので、新型コロナ疑い患者を診療す
る医療機関として都道府県に登録された、精神科救急医療機関であれば、対
象となります。
○ ここでいう「精神科救急医療機関」については、「精神科救急医療体制整
備事業実施要綱」(平成 20 年 5 月 26 日付け障発第 0526001 号厚生労働省社
会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、都道府県若しくは指定都市か
ら、病院群輪番型若しくは常時対応型の精神科救急医療施設又は身体合併症
救急医療確保事業施設として指定された医療機関が該当します。
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新型コロナ疑い患者を診療する医療機関として都道府県に登録された場
合、その旨が公表されるのでしょうか。
(答)
○ 新型コロナ疑い患者を診療する医療機関として都道府県に登録した後、都
道府県において、患者の受入先を調整する組織・部門や消防機関と情報を共
有することとしていますが、一律に公表することは求めていません。
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