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個別事項(その11)について-5-1 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第507回 12/22)《厚生労働省》
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訪問薬剤管理指導における臨時的対応について

中 医 協

総 - 3

2.4.24(改)

○ 新型コロナウイルスの感染が拡大していることにより、訪問による薬学的管理指導を行っている患者等から訪問を控えるよう要請され
る事案があるとの意見を踏まえ(※)、訪問薬剤管理指導について、臨時的に以下の取扱いとする。
(※) 患者等が感染への懸念から訪問を拒否する場合であっても、まずは医療上の必要性等を説明し、患者等の理解を得て、訪問薬剤管理指導の継続に努めること。
その上で、患者等から訪問を控えるよう要請があった場合の対応を想定。

通常の訪問薬剤管理指導
あらかじめ医師の指示に基づき策定した薬学的管理指導計画に基づき、患家を訪問して、薬歴管理、服薬指導、服薬
支援、薬剤服用状況、薬剤保管状況及び残薬の有無の確認等を実施した場合、以下を算定している。
①調剤及び訪問薬剤
管理指導を行う場合

②調剤した医薬品に
ついて訪問薬剤管理
指導を行う場合

調剤技術料

薬剤料等

在宅患者訪問薬剤管理指導料

臨時的な取扱い*

在宅患者訪問薬剤管理指導料
在宅患者訪問薬剤管理指導料は患者1人につき、
①、②合わせて原則、月4回まで算定可能

*前月又は同月に在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定していた患者を対象

訪問薬剤管理指導に代えて、電話や情報通信機器を用いて、薬歴管理、服薬指導、服薬支援、薬剤服用状況、薬剤保
管状況及び残薬の有無の確認等を実施した場合、以下を算定できることとする。
①調剤及び電話等に
よる薬学的管理指導
を行う場合
②調剤した医薬品に
ついて電話等による
薬学的管理指導を行
う場合

調剤技術料

薬剤料等

薬剤服用歴管理指導料

薬剤服用歴管理指導料
患家を訪問せず、薬学的管理指導を行った場合は在宅患者訪
問薬剤管理指導料が算定できないが、臨時的・特例的な対応
として電話等による薬学的管理指導を行った場合、薬剤服用
歴管理指導料を算定。

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