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個別事項(その11)について-5-1 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第507回 12/22)《厚生労働省》
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国家戦略特区における離島・へき地での遠隔服薬指導時の調剤報酬の取扱い
○ 国家戦略特区において実施される遠隔服薬指導に対する診療報酬上の評価は、以下のとおり。
厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則第31条第1号よる特区における離島・へき地でのオンライン服薬指導の場合
は、薬剤服用歴管理指導料4の規定を準用する。
ただし、以下に示す事項については記載のとおりの取扱いとする。
ア 3月以内に対面により薬剤服用歴管理指導料1又は2が算定されていることを要しない。
イ 厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則及び関連通知に沿って実施する。
ウ 服薬指導計画を作成することを要しない。
エ 当該薬局に勤務する他の保険薬剤師(あらかじめ対面による服薬指導を実施したことがある2名までの保険薬剤師に限
る。)が対応しようとする場合には、服薬指導計画又はそれ以外の文書に当該他の保険薬剤師の氏名を記載し、当該他の
保険薬剤師がオンライン服薬指導を行うことについてあらかじめ患者の同意を得る。
オ 患者の手元に薬剤が届いた後にも、改めて必要な確認を行う。

(参考)
※ 薬剤服用歴管理指導料の算定要件
イ 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報
を文書又はこれに準ずるもの(薬剤情報提供文書)により患者に提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行うこと。
ロ 処方された薬剤について、直接患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集して薬剤服用歴に記録し、これに基づき薬剤の服用
等に関して必要な指導を行うこと。
ハ 手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。
ニ 患者ごとに作成された薬剤服用歴や、患者又はその家族等からの情報により、これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの
有無の確認を行うこと。
ホ 薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報を含む。)を
患者に提供すること。
※ かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料
かかりつけ薬剤師指導料等については、必要に応じて患家を訪問して服用薬の整理をすることなど、一元的・継続的な薬学的管理を評価したものであ
り、薬剤師に患者の居住地を訪問させることが容易ではない場合に行われる特区での遠隔服薬指導では、事実上算定要件を満たさないと考えられる。

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