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個別事項(その11)について-5-1 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第507回 12/22)《厚生労働省》
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(参考)改正薬機法(令和2年9月施行)によるオンライン服薬指導のイメージ
○ 情報通信機器等を用いた映像及び音声による服薬指導(オンライン服薬指導)の流れは以下のとおり。

患者

保険薬局

保険医療機関

①薬局の事前準備
・実施する薬剤師の知識・技能の習得
・業務手順の整備
・必要なシステムの導入
(対面/オンラインでの診療)

患者から希望を受けた後の準備
④医療機関と薬局の調整
・服薬指導計画の共有
・事前の調整 等

(対面服薬指導)

②患者のオンライン服薬指導の希望
③薬局と患者の調整
・通信環境の確認
・服薬指導計画の作成、患者との合意 等

オンライン服薬指導の実施※定期的に対面での服薬指導も実施
⑤オンライン診療
・処方箋にオンライン診療である旨を記載
・患者の申し出に基づき処方箋を直接薬局に送付
処方箋

⑥オンライン服薬指導
・服薬指導計画に従い実施
・必要に応じて計画の見直し

服薬指導計画※
記載事項
 薬剤の種類
 薬剤授受の方法
 対面との組み合わせ(頻度、タ
イミング)
 実施しない場合の判断基準
 緊急時の医療機関との連絡、
搬送
 オンライン服薬指導方法(場
所、時間、使用機器など)
※服薬指導計画は、適切な服薬
指導実施に支障の無い範囲で患
者ごとに適切に作成される。計画
から外れる場合には対面服薬指
導に切り替えられる。

・必要に応じて服薬状況等のフィードバック

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