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個別事項(その11)について-5-1 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第507回 12/22)《厚生労働省》 |
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オンライン服薬指導に係る薬機法に基づくルールの改正について
○ 0410事務連絡の実績や規制改革実施計画等を踏まえ、薬機法に基づくルールの改正(省令・通知)について、検討中。
○ オンライン診療の議論とも足並みを揃え、年度内の公布・施行を目指す。
0410事務連絡
<改正方針>薬機法に基づくルール
初回でも、薬剤師の判断により、電話・オンライン
服薬指導の実施が可能
初回でも、薬剤師の判断と責任に基づき、オンラ
イン服薬指導の実施が可能
※薬剤師が判断する上で必要な情報等について例示
※薬剤師が責任を持って判断する上で必要な情報等について例示
映像及び音声による対応(音声のみは不可)
電話(音声のみ)でも可
映像及び音声による対応(音声のみは不可)
原則として同一の薬剤師がオンライン服薬指導
を実施
かかりつけ薬剤師・薬局や、患者の居住地にある
薬局により行われることが望ましい
かかりつけ薬剤師・薬局や、患者の居住地にある
薬局により行われることが望ましい
※介護施設等に居住する患者に対しては実施不可
どの診療の処方箋でも可能(オンライン診療又は
訪問診療を行った際に交付した処方箋に限られ
ない)
どの診療の処方箋でも可能(オンライン診療又は
訪問診療を行った際に交付した処方箋に限られ
ない)
これまで処方されていた薬剤又はこれに準じる薬
剤(後発品への切り替え等を含む。)
原則として全ての薬剤(手技が必要な薬剤につ
いては、薬剤師が適切と判断した場合に限る。)
原則として全ての薬剤(手技が必要な薬剤につ
いては、薬剤師が適切と判断した場合に限る。)
服薬指導計画を策定した上で実施
特に規定なし
服薬指導計画と題する書面の作成は求めず、
服薬に関する必要最低限の情報等を記載
<現行>薬機法に基づくルール
初回は対面(オンライン服薬指導不可)
実施方法
通信方法
薬剤師
※やむを得ない場合に当該患者に対面服薬指導を実施したことの
ある当該薬局の薬剤師が当該薬剤師と連携して行うことは可
オンライン診療又は訪問診療を行った際に交付
した処方箋
診療の形態
薬剤の種類
服薬指導計画
21
○ 0410事務連絡の実績や規制改革実施計画等を踏まえ、薬機法に基づくルールの改正(省令・通知)について、検討中。
○ オンライン診療の議論とも足並みを揃え、年度内の公布・施行を目指す。
0410事務連絡
<改正方針>薬機法に基づくルール
初回でも、薬剤師の判断により、電話・オンライン
服薬指導の実施が可能
初回でも、薬剤師の判断と責任に基づき、オンラ
イン服薬指導の実施が可能
※薬剤師が判断する上で必要な情報等について例示
※薬剤師が責任を持って判断する上で必要な情報等について例示
映像及び音声による対応(音声のみは不可)
電話(音声のみ)でも可
映像及び音声による対応(音声のみは不可)
原則として同一の薬剤師がオンライン服薬指導
を実施
かかりつけ薬剤師・薬局や、患者の居住地にある
薬局により行われることが望ましい
かかりつけ薬剤師・薬局や、患者の居住地にある
薬局により行われることが望ましい
※介護施設等に居住する患者に対しては実施不可
どの診療の処方箋でも可能(オンライン診療又は
訪問診療を行った際に交付した処方箋に限られ
ない)
どの診療の処方箋でも可能(オンライン診療又は
訪問診療を行った際に交付した処方箋に限られ
ない)
これまで処方されていた薬剤又はこれに準じる薬
剤(後発品への切り替え等を含む。)
原則として全ての薬剤(手技が必要な薬剤につ
いては、薬剤師が適切と判断した場合に限る。)
原則として全ての薬剤(手技が必要な薬剤につ
いては、薬剤師が適切と判断した場合に限る。)
服薬指導計画を策定した上で実施
特に規定なし
服薬指導計画と題する書面の作成は求めず、
服薬に関する必要最低限の情報等を記載
<現行>薬機法に基づくルール
初回は対面(オンライン服薬指導不可)
実施方法
通信方法
薬剤師
※やむを得ない場合に当該患者に対面服薬指導を実施したことの
ある当該薬局の薬剤師が当該薬剤師と連携して行うことは可
オンライン診療又は訪問診療を行った際に交付
した処方箋
診療の形態
薬剤の種類
服薬指導計画
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