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「東京都肝炎対策指針 新旧対照表」 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/07/12/07.html |
出典情報 | 「東京都肝炎対策指針」改定(案)についての御意見の募集について(7/12)《東京都》 |
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東京都肝炎対策指針(現行)
東京都肝炎対策指針(改定案)
8 肝炎患者等に対する支援や情報提供の充実
肝炎患者等に対する支援や情報提供の充実
肝炎患者等やその家族等は、治療やその副作用への不安、療養上の悩みなどを抱えて
肝炎患者等やその家族等は、治療やその副作用への不安、療養上の悩みなどを抱えてい
いる。そのため、肝炎等について必要な情報を肝疾患相談センター等の医療従事者が分
る。そのため、肝炎等について必要な情報を肝疾患相談センター等の医療従事者が分かり
かりやすく伝えることや、相談や患者同士の交流を支援することが必要である。
やすく伝えることや、相談や患者同士の交流を支援することが必要である。
8
(1)
肝炎患者等に対する情報提供及び相談支援
肝炎患者等が適切な医療を受け、医療費助成等を活用できるよう支援するため、肝
疾患相談センター等による情報提供や相談を実施する。
肝炎医療の内容、医療機関情報、医療費助成などの情報を、ホームページ等を活用
して分かりやすく提供する。なお、療養生活や偏見等の悩みに対しては、適切な相談
機関を紹介するなど、様々な側面から患者等を支援する。
患者交流の支援
患者同士の交流は不安の軽減につながるなど、療養生活の質の向上に有用であり、
肝疾患相談センターの活用等により今後も交流を支援していく。
(1)
肝炎患者等に対する情報提供及び相談支援
肝炎患者等が適切な医療を受け、医療費助成等を活用できるよう支援するため、肝
疾患相談センターや肝炎コーディネーター等による情報提供や相談を実施する。
肝炎医療の内容、医療機関情報、医療費助成などの情報を、ホームページ等を活用
して分かりやすく提供する。なお、療養生活や偏見等の悩みに対しては、適切な相談
機関を紹介するなど、様々な側面から患者等を支援する。
(2)
(2)
(3)
(3)
肝臓機能障害による身体障害者手帳を交付された者への支援
平成 22 年度から、一定の条件の下、身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283 号)
における身体障害として、新たに肝臓機能障害の一部については障害認定の対象とさ
れ、平成 28 年度からその対象が広げられた。
都では、重度の障害者の支援を行うために実施している医療費助成制度の中で、肝
臓機能障害については、65 歳未満で身体障害者手帳1級から3級を取得し、一定の要
件を満たす場合に医療費助成を実施しており、引き続き継続する。
9
患者交流の支援
患者同士の交流は不安の軽減につながるなど、療養生活の質の向上に有用であり、
肝疾患相談センターの活用等により今後も交流を支援していく。
肝臓機能障害による身体障害者手帳を交付された者への支援
平成 22 年度から、一定の条件の下、身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283 号)
における身体障害として、障害認定の対象とされている肝臓機能障害については、平
成 28 年度に認定基準の見直しが行われ、要件の緩和及び対象の拡大がなされた。
都では、重度の障害者の支援を行うために実施している医療費助成制度の中で、肝
臓機能障害については、65 歳未満で身体障害者手帳1級から3級を取得し、一定の要
件を満たす場合に医療費助成を実施しており、引き続き継続する。
東京都肝炎対策指針に基づく事業計画と指針の見直し
9 東京都肝炎対策指針に基づく事業計画と指針の見直し
都は、肝炎対策を確実に推進し、事業の進行管理及び評価を行うために、患者代表、学
都は、肝炎対策を確実に推進し、事業の進行管理及び評価を行うために、患者代表、
識経験者、医師会及び区市町村の代表等で構成される東京都ウイルス肝炎対策協議会(以
学識経験者、医師会及び区市町村の代表等で構成される東京都ウイルス肝炎対策協議会
下「協議会」という。)を設置している。
(以下「協議会」という。)を設置している。
都は、本指針に基づき事業を着実に実施するため、年度ごとに実施計画を定め、取組状
都は、本指針に基づき事業を着実に実施するため、年度ごとに実施計画を定め、引き
況を協議会に定期的に報告する。
続き、この中で数値目標を設定し、取組状況を協議会に定期的に報告する。
また、本指針について、肝炎医療の状況や基本指針を踏まえ、少なくとも 5 年ごとに評
また、本指針について、肝炎医療の状況や基本指針を踏まえ、少なくとも 5 年ごとに
価を行い、検討を加え、必要に応じて見直すものとする。
評価を行い、検討を加え、必要に応じて見直すものとする。
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東京都肝炎対策指針(改定案)
8 肝炎患者等に対する支援や情報提供の充実
肝炎患者等に対する支援や情報提供の充実
肝炎患者等やその家族等は、治療やその副作用への不安、療養上の悩みなどを抱えて
肝炎患者等やその家族等は、治療やその副作用への不安、療養上の悩みなどを抱えてい
いる。そのため、肝炎等について必要な情報を肝疾患相談センター等の医療従事者が分
る。そのため、肝炎等について必要な情報を肝疾患相談センター等の医療従事者が分かり
かりやすく伝えることや、相談や患者同士の交流を支援することが必要である。
やすく伝えることや、相談や患者同士の交流を支援することが必要である。
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(1)
肝炎患者等に対する情報提供及び相談支援
肝炎患者等が適切な医療を受け、医療費助成等を活用できるよう支援するため、肝
疾患相談センター等による情報提供や相談を実施する。
肝炎医療の内容、医療機関情報、医療費助成などの情報を、ホームページ等を活用
して分かりやすく提供する。なお、療養生活や偏見等の悩みに対しては、適切な相談
機関を紹介するなど、様々な側面から患者等を支援する。
患者交流の支援
患者同士の交流は不安の軽減につながるなど、療養生活の質の向上に有用であり、
肝疾患相談センターの活用等により今後も交流を支援していく。
(1)
肝炎患者等に対する情報提供及び相談支援
肝炎患者等が適切な医療を受け、医療費助成等を活用できるよう支援するため、肝
疾患相談センターや肝炎コーディネーター等による情報提供や相談を実施する。
肝炎医療の内容、医療機関情報、医療費助成などの情報を、ホームページ等を活用
して分かりやすく提供する。なお、療養生活や偏見等の悩みに対しては、適切な相談
機関を紹介するなど、様々な側面から患者等を支援する。
(2)
(2)
(3)
(3)
肝臓機能障害による身体障害者手帳を交付された者への支援
平成 22 年度から、一定の条件の下、身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283 号)
における身体障害として、新たに肝臓機能障害の一部については障害認定の対象とさ
れ、平成 28 年度からその対象が広げられた。
都では、重度の障害者の支援を行うために実施している医療費助成制度の中で、肝
臓機能障害については、65 歳未満で身体障害者手帳1級から3級を取得し、一定の要
件を満たす場合に医療費助成を実施しており、引き続き継続する。
9
患者交流の支援
患者同士の交流は不安の軽減につながるなど、療養生活の質の向上に有用であり、
肝疾患相談センターの活用等により今後も交流を支援していく。
肝臓機能障害による身体障害者手帳を交付された者への支援
平成 22 年度から、一定の条件の下、身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283 号)
における身体障害として、障害認定の対象とされている肝臓機能障害については、平
成 28 年度に認定基準の見直しが行われ、要件の緩和及び対象の拡大がなされた。
都では、重度の障害者の支援を行うために実施している医療費助成制度の中で、肝
臓機能障害については、65 歳未満で身体障害者手帳1級から3級を取得し、一定の要
件を満たす場合に医療費助成を実施しており、引き続き継続する。
東京都肝炎対策指針に基づく事業計画と指針の見直し
9 東京都肝炎対策指針に基づく事業計画と指針の見直し
都は、肝炎対策を確実に推進し、事業の進行管理及び評価を行うために、患者代表、学
都は、肝炎対策を確実に推進し、事業の進行管理及び評価を行うために、患者代表、
識経験者、医師会及び区市町村の代表等で構成される東京都ウイルス肝炎対策協議会(以
学識経験者、医師会及び区市町村の代表等で構成される東京都ウイルス肝炎対策協議会
下「協議会」という。)を設置している。
(以下「協議会」という。)を設置している。
都は、本指針に基づき事業を着実に実施するため、年度ごとに実施計画を定め、取組状
都は、本指針に基づき事業を着実に実施するため、年度ごとに実施計画を定め、引き
況を協議会に定期的に報告する。
続き、この中で数値目標を設定し、取組状況を協議会に定期的に報告する。
また、本指針について、肝炎医療の状況や基本指針を踏まえ、少なくとも 5 年ごとに評
また、本指針について、肝炎医療の状況や基本指針を踏まえ、少なくとも 5 年ごとに
価を行い、検討を加え、必要に応じて見直すものとする。
評価を行い、検討を加え、必要に応じて見直すものとする。
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