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○令和4年度診療報酬改定への意見について(各号意見)-3-2 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00131.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第508回 12/24)《厚生労働省》 |
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(2)再診料の見直し
地域包括ケアシステムの要である診療所・中小病院の再診料の水準を平成 22 年度改
定前の水準に戻すこと(再診料の平成 26 年度改定における引き上げは消費税率引き上
げに伴う補填目的であり、平成 22 年度引き下げ分の措置ではない)
(3)同一医療機関における同一日複数科受診の評価
同一医療機関において、同一日に複数の診療科をそれぞれ異なる疾患で受診した場
合、全ての診療科について、初・再診料の区別なく、また逓減することなく算定でき
るようにすること
(4)かかりつけ医機能のさらなる評価
超高齢社会及び新興感染症対応(ワクチン接種など)のため、地域包括ケアシステ
ムの確立に向け、診療報酬上のかかりつけ医機能をより充実させる必要がある。具体
的には、地域包括診療加算・地域包括診療料、認知症地域包括診療加算・認知症地域
包括診療料、小児かかりつけ診療料における要件を見直すとともに、点数を引き上げ
ること
等
2.入院基本料
(1)入院基本料の適切な評価
医療機関の設備投資・維持管理費用について明確に評価するとともに、多職種協働
によるチーム医療の推進を踏まえ、看護師だけでなく多種の医療従事者の人件費につ
いても適切に評価すること
(2)重症度、医療・看護必要度
業務負担軽減の観点から、必要度「Ⅱ」の届出をさらに進めることに一定の理解は
するが、十分な検証・分析を行った上で検討することとし、「Ⅱ」への一本化等の見直
しを拙速に行わないこと
また、改定の度に評価項目を変更すること自体、医療現場にとって負担となってお
り、新型コロナウイルス感染症禍での対応等を考慮し、今改定での評価項目の見直し
は避けるべきである
(3)入院医療の評価体系の見直し
大幅な変更は現場に過大な負担となる。新型コロナウイルス感染症対応による影響
は大きく、不合理な箇所の部分的修正などに留めること
(4)急性期一般入院料
急性期一般入院基本料について、急性期一般入院料2及び3への移行は、入院料1
からしかできない点について、下位からも上位へ移行できるようにすること
(5)入院中の患者の他医療機関受診の取扱いのさらなる見直し
精神疾患を含め多くの疾患を有する高齢者の増加や、専門医療が高度化している現
在、他医療機関受診時の出来高入院料の減算や特定入院料等の減算は懲罰的な診療報
酬規則であり、国民の受療する権利を阻害している
また、他医療機関での保険請求が不可能なことで、手続きが非常に煩雑になるとと
もに、特定入院料等算定医療機関では保険請求すらできず全額持ち出しとなっている
ため、他医療機関での保険請求を可能とすること
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地域包括ケアシステムの要である診療所・中小病院の再診料の水準を平成 22 年度改
定前の水準に戻すこと(再診料の平成 26 年度改定における引き上げは消費税率引き上
げに伴う補填目的であり、平成 22 年度引き下げ分の措置ではない)
(3)同一医療機関における同一日複数科受診の評価
同一医療機関において、同一日に複数の診療科をそれぞれ異なる疾患で受診した場
合、全ての診療科について、初・再診料の区別なく、また逓減することなく算定でき
るようにすること
(4)かかりつけ医機能のさらなる評価
超高齢社会及び新興感染症対応(ワクチン接種など)のため、地域包括ケアシステ
ムの確立に向け、診療報酬上のかかりつけ医機能をより充実させる必要がある。具体
的には、地域包括診療加算・地域包括診療料、認知症地域包括診療加算・認知症地域
包括診療料、小児かかりつけ診療料における要件を見直すとともに、点数を引き上げ
ること
等
2.入院基本料
(1)入院基本料の適切な評価
医療機関の設備投資・維持管理費用について明確に評価するとともに、多職種協働
によるチーム医療の推進を踏まえ、看護師だけでなく多種の医療従事者の人件費につ
いても適切に評価すること
(2)重症度、医療・看護必要度
業務負担軽減の観点から、必要度「Ⅱ」の届出をさらに進めることに一定の理解は
するが、十分な検証・分析を行った上で検討することとし、「Ⅱ」への一本化等の見直
しを拙速に行わないこと
また、改定の度に評価項目を変更すること自体、医療現場にとって負担となってお
り、新型コロナウイルス感染症禍での対応等を考慮し、今改定での評価項目の見直し
は避けるべきである
(3)入院医療の評価体系の見直し
大幅な変更は現場に過大な負担となる。新型コロナウイルス感染症対応による影響
は大きく、不合理な箇所の部分的修正などに留めること
(4)急性期一般入院料
急性期一般入院基本料について、急性期一般入院料2及び3への移行は、入院料1
からしかできない点について、下位からも上位へ移行できるようにすること
(5)入院中の患者の他医療機関受診の取扱いのさらなる見直し
精神疾患を含め多くの疾患を有する高齢者の増加や、専門医療が高度化している現
在、他医療機関受診時の出来高入院料の減算や特定入院料等の減算は懲罰的な診療報
酬規則であり、国民の受療する権利を阻害している
また、他医療機関での保険請求が不可能なことで、手続きが非常に煩雑になるとと
もに、特定入院料等算定医療機関では保険請求すらできず全額持ち出しとなっている
ため、他医療機関での保険請求を可能とすること
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