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○令和4年度診療報酬改定への意見について(各号意見)-3-2 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00131.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第508回  12/24)《厚生労働省》
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救急医療の 24 時間体制での提供には人的配置を含め多額のコストを費やしているに
もかかわらず評価が不十分である。地域包括ケアシステムの推進のためにも、地域の
救急体制の維持は重要であり、夜間休日救急搬送医学管理料の増額・要件緩和、院内
トリアージ実施料の要件緩和をすること
(4)認知症診療の環境整備
認知症患者の診療は、単なる認知機能の評価にとどまらず、生活障害、行動・心理
症状、家族の介護負担の評価等を包括的に行う必要がある。現在、認知症疾患医療セ
ンターで診断され、他の保険医療機関へ紹介された患者のみ認知症療養指導料の算定
が可能であるため、認知症専門医やかかりつけ医でも算定可能とすること
(5)小児運動器疾患指導管理料の対象年齢引上げ
前回改定で対象年齢を6歳未満から 12 歳未満へ引上げたが、対象疾患の中には 12
歳を超えて発症するケースもある。また、特発性側弯症などは、生涯にわたり医師の
管理が必要な疾患であり、有効な管理を行うことで侵襲的な治療を最小限にすること
ができる。患者のQOL改善のためにも、対象年齢のさらなる引き上げが必要である
(6)診療情報提供料(Ⅰ)の見直し
少子高齢社会に対応した診療情報提供施設の見直し
小児は0~20 歳まで年齢に応じた関係する施設、機関が多岐にわたるため、それに
あわせて情報提供先も多様化すべきであり、カバーできていない部分について、評価
拡大すべき
その他、介護療養施設等への情報提供、職場「産業医」への社会復帰のための情報
提供など、診療情報提供施設を拡大する

6.在宅医療
(1)在宅医療を充実させるための算定要件の簡素化・緩和
主治医の専門以外の診療科のチーム医療でも在宅療養指導管理料を算定可能とする
機能強化型在宅療養支援診療所・病院(連携型)の看取り要件の緩和
継続診療加算の要件緩和
在宅ターミナルケア加算の酸素療法加算は死亡月のみならず、死亡前月でも算定可
能とする
(2)在宅医療の点数設定の是正
一般診療所と在宅療養支援診療所の診療報酬格差の是正
同一建物居住者に対する訪問診療料、単一建物居住者に対する在宅時医学総合管理
料、施設入居時等医学総合管理料の点数設定の見直し(入居する場所のみをもって点
数設定するのではなく、個々の患者に対する医療の質・手間・技術を正当に評価すべ
き)
(3)在宅患者訪問診療料(Ⅰ)在宅患者訪問診療料2の要件緩和
月1回限りの算定となっており、専門的な処置を要する場合など、月に複数回の訪
問診療を可能とする
(4)小児在宅医療の充実
小児及び若年成人の在宅緩和ケアは、症状コントロールが難しく心理的、精神的苦
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