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(資料2)これまでの検討の経緯 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15415.html
出典情報 医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会(第7回 12/11)《厚生労働省》
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法令改正を行いタスク・シフト/シェアを推進するもの
◆ 法令改正が必要なもののうち、検討会で合意が得られたもの
 法律事項については、医師の働き方改革関連法案としての提出を目指す
 政省令事項については、順次改正

静脈路の確保とそれに関連する業務<診療放射線技師・臨床検査技師・臨床工学技士>
造影剤を使用した検査やRI検査のために、静脈路を確保する行為
RI検査医薬品を注入するための装置を接続し、当該装置を操作する行為
RI検査医薬品の投与が終了した後に抜針及び止血する行為

省令事項・法律事項
法律事項
法律事項

臨床検査技師

採血に伴い静脈路を確保し、電解質輸液(ヘパリン加生理食塩水を含む。)に接続する行為

法律事項

臨床工学技士

手術室等で生命維持管理装置を使用して行う治療において、
当該装置や輸液ポンプ・シリンジポンプに接続するために静脈路を確保し、それらに接続する行為
輸液ポンプやシリンジポンプを用いて薬剤(手術室等で使用する薬剤に限る。)を投与する行為
当該装置や輸液ポンプ・シリンジポンプに接続された静脈路を抜針及び止血する行為

法律事項
法律事項
法律事項

診療放射線技師

診療放射線技師
動脈路に造影剤注入装置を接続する行為(動脈路確保のためのものを除く。)、動脈に造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為
下部消化管検査(CTコロノグラフィ検査を含む。)のため、注入した造影剤及び空気を吸引する行為
上部消化管検査のために挿入した鼻腔カテーテルから造影剤を注入する行為、当該造影剤の投与が終了した後に鼻腔カテーテルを抜去する行為
医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、病院又は診療所以外の場所に出張して行う超音波検査

省令事項
省令事項
省令事項
法律事項

臨床検査技師
直腸肛門機能検査(バルーン及びトランスデューサーの挿入(バルーンへの空気の注入を含む。)並びに抜去を含む。)
持続皮下グルコース検査(当該検査を行うための機器の装着及び脱着を含む。)
運動誘発電位検査・体性感覚誘発電位検査に係る電極(針電極を含む)の装着及び脱着
検査のために、経口、経鼻又は気管カニューレ内部から喀痰を吸引して採取する行為
消化管内視鏡検査・治療において、医師の立会いの下、生検鉗子を用いて消化管から組織検体を採取する行為
静脈路を確保し、成分採血のための装置を接続する行為、成分採血装置を操作する行為、終了後に抜針及び止血する行為
超音波検査に関連する行為として、静脈路を確保して、造影剤を接続し、注入する行為、当該造影剤の投与が終了した後に抜針及び止血する行為

省令事項
省令事項
省令事項
政令事項
政令事項
法律事項
法律事項

臨床工学技士
血液浄化装置の穿刺針その他の先端部の動脈表在化及び静脈への接続又は動脈表在化及び静脈からの除去
心・血管カテーテル治療において、生命維持管理装置を使用して行う治療に関連する業務として、身体に電気的負荷を与えるために、当該負荷装置を操作する行為
手術室で行う鏡視下手術において、体内に挿入されている内視鏡用ビデオカメラを保持する行為、術野視野を確保するために内視鏡用ビデオカメラを操作する行為

政令事項
法律事項
法律事項

救急救命士
現行法上、医療機関に搬送されるまでの間(病院前)に重度傷病者に対して実施可能な救急救命処置について、救急外来※ においても実施可能とする。
※救急外来とは、救急診療を要する傷病者が来院してから入院(病棟)に移行するまで(入院しない場合は、帰宅するまで)に必要な診察・検査・処置等を提供される場のことを指す。

法律事項

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