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参考資料3 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26797.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第36回 7/15)《厚生労働省》
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がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針
(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添)
(平成25年3月28日一部改正)
(平成26年6月25日一部改正)
(平成28年2月4日一部改正)
(令和3年10月1日一部改正)
第1

目的
この指針は、がんが国民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状に
かんがみ、がん予防重点健康教育及びがん検診の実施に関し必要な事項を定め、が
んの予防及び早期発見の推進を図ることにより、がんの死亡率を減少させることを
目的とする。

第2


がん予防重点健康教育
種類
がん予防重点健康教育の種類は、次のとおりとする。

(1)胃がん予防健康教育
(2)子宮頸がん及び子宮体がん予防健康教育
(3)肺がん予防健康教育
(4)乳がん予防健康教育
(5)大腸がん予防健康教育


実施内容
がん予防重点健康教育は、がん検診を受診することの重要性に加え、おおむね次
に掲げる事項に関し実施する。
なお、次に掲げる事項以外の事項については、「健康増進法第17条第1項及び
第19条の2に基づく健康増進事業について」(平成20年3月31日付け健 発第
0331026号厚生労働省健康局長通知)の別添「健康増進事業実施要領 」(以
下「健康増進事業実施要領」という。)の第2の3等に準ずる。

(1)胃がんに関する正しい知識並びに胃がんと食生活、喫煙、ヘリコバクター・ピ
ロリの感染等との関係の理解等について
(2)子宮頸がん及び子宮体がんに関する正しい知識及び子宮頸がんと ヒトパピロー
マウイルスへの感染との関係の理解等について
(3)肺がんに関する正しい知識及び肺がんと喫煙との関係の理解等について
(4)乳がんに関する正しい知識及び乳房を意識する生活習慣(以下「ブレスト・ア

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