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参考資料3 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26797.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第36回 7/15)《厚生労働省》
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胃がん検診



子宮頸がん検診



肺がん検診



乳がん検診



大腸がん検診



総合がん検診

(2)実施体制
がん検診の実施体制は、次のとおりとする。


がん検診に習熟した検診担当医及び検診担当臨床検査技師等が確保されてい
ること。



2から7までに規定する検診項目、結果の通知、記録の整備及び事業評価が
実施されていること。



都道府県に、「健康診査管理指導等事業実施のための指針について」(平成
20年3月31日付け健総発0331012号厚生労働省健康局総務課長通
知)の別添「健康診査管理指導等事業実施のための指針」(以下「健康診査
管理指導等事業実施のための指針」という。)に基づき、生活習慣病検診等
管理指導協議会が設置され、同協議会の下に、がんに関する部会(胃がん部
会、子宮がん部会、肺がん部会、乳がん部会及び大腸がん部会をいう。以下
「各部会」という。)が設置されていること。



各部会において、この指針及び「健康診査管理指導等事業実施のための指針」
に基づくがん検診の評価、指導等が実施されていること。



がん検診の対象者自身が、がん検診の利益・不利益を考慮した上で受診を検
討することが望ましい。そのため、検診の実施に当たっては、 対象者に対し
てがん検診の利益・不利益の説明を行うこと。ただし、不利益の説明をする
ときは、指針に定めるがん検診の受診率低下を招かないよう、伝え方に留意
が必要である。
<がん検診の利益・不利益について>
(利益の例)
・検診受診後のがんの早期発見・早期治療による死亡率減少効果があること
・早期に発見できるために侵襲の軽度な治療で済むこと
・がん検診で「異常なし」と判定された場合に安心感を得られること等
(不利益の例)
・偽陰性 1 、偽陽性 2 (また、その判定結果を受けて不安を生じることや、結
果として不必要な精密検査を受ける場合があること。)、過剰診断 3 、偶
発症等
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がんがあるにもかかわらず、検診でがんの疑いがあると判定されないこ

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