よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26797.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第36回 7/15)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
双合診を実施する。
(2)結果の通知
検診の結果については、精密検査の必要性の有無を附し、受診者に速やかに
通知する。
(3)記録の整備
検診の記録は、氏名、年齢、住所、過去の検診の受診状況、子宮頸部の細胞
診の結果、子宮頸部病変の精密検査の必要性の有無等を記録する。
また、受診指導の記録を併せて整理するほか、必要に応じて個人票を作成
し、医療機関における確定診断の結果、治療の状況等を記録する。
(4)事業評価
子宮頸がん検診の実施に当たっては、適切な方法及び精度管理の下で実施す
ることが不可欠であることから、市町村は、チェックリスト(市町村用)を参
考とするなどして、検診の実施状況を把握する。その上で、保健所、地域医師
会及び検診実施機関等関係者と十分協議を行い、地域における実施体制の整備
に努めるとともに、子宮がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助
言に基づき、検診実施機関の選定や実施方法等の改善を行う。
また、都道府県は、子宮がん部会において、地域がん登録 及び全国がん登録
を活用するとともに、チェックリスト(都道府県用)を参考とするなどして、
がんの罹患動向、検診の実施方法及び精度管理の在り方等について専門的な見
地から検討を行う。さらに、チェックリスト(市町村用)の結果を踏まえ、市
町村に対する技術的支援及び検診実施機関に対する指導を行う。
なお、子宮頸がん検診における事業評価の基本的な考え方については、報告書
を参照すること。
(5)検診実施機関
①
検診実施機関は、適切な方法及び精度管理の下で子宮頸がん検診が円滑に実
施されるよう、チェックリスト(検診実施機関用)を参考とするなどして、
細胞診等の精度管理に努める。
②
検診実施機関は、子宮頸がんに関する正確な知識及び技能を有するものでな
ければならない。
③
検診実施機関は、精密検査実施施設と連絡をとり、精密検査の結果の把握に
努めなければならない。
④
検診実施機関は、検体及び検診結果を少なくとも5年間保存しなければなら
ない。
⑤
検診実施機関は、子宮がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助
言に従い、実施方法等の改善に努める。
(6)その他
- 9 -
(2)結果の通知
検診の結果については、精密検査の必要性の有無を附し、受診者に速やかに
通知する。
(3)記録の整備
検診の記録は、氏名、年齢、住所、過去の検診の受診状況、子宮頸部の細胞
診の結果、子宮頸部病変の精密検査の必要性の有無等を記録する。
また、受診指導の記録を併せて整理するほか、必要に応じて個人票を作成
し、医療機関における確定診断の結果、治療の状況等を記録する。
(4)事業評価
子宮頸がん検診の実施に当たっては、適切な方法及び精度管理の下で実施す
ることが不可欠であることから、市町村は、チェックリスト(市町村用)を参
考とするなどして、検診の実施状況を把握する。その上で、保健所、地域医師
会及び検診実施機関等関係者と十分協議を行い、地域における実施体制の整備
に努めるとともに、子宮がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助
言に基づき、検診実施機関の選定や実施方法等の改善を行う。
また、都道府県は、子宮がん部会において、地域がん登録 及び全国がん登録
を活用するとともに、チェックリスト(都道府県用)を参考とするなどして、
がんの罹患動向、検診の実施方法及び精度管理の在り方等について専門的な見
地から検討を行う。さらに、チェックリスト(市町村用)の結果を踏まえ、市
町村に対する技術的支援及び検診実施機関に対する指導を行う。
なお、子宮頸がん検診における事業評価の基本的な考え方については、報告書
を参照すること。
(5)検診実施機関
①
検診実施機関は、適切な方法及び精度管理の下で子宮頸がん検診が円滑に実
施されるよう、チェックリスト(検診実施機関用)を参考とするなどして、
細胞診等の精度管理に努める。
②
検診実施機関は、子宮頸がんに関する正確な知識及び技能を有するものでな
ければならない。
③
検診実施機関は、精密検査実施施設と連絡をとり、精密検査の結果の把握に
努めなければならない。
④
検診実施機関は、検体及び検診結果を少なくとも5年間保存しなければなら
ない。
⑤
検診実施機関は、子宮がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助
言に従い、実施方法等の改善に努める。
(6)その他
- 9 -