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参考資料3 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26797.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第36回 7/15)《厚生労働省》
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努めなければならない。


検診実施機関は、細胞診を他の細胞診検査センター等に依頼する場合は、細
胞診検査機関の細胞診専門医や細胞検査士等の人員や設備等を十分に把握
し、適切な機関を選ばなければならない。



検診実施機関は、画像や検体及び検診結果を少なくとも5年間保存しなけれ
ばならない。
ただし、65歳以上を対象者とする胸部エックス線写真については、結核
健診の実施者において保存する。



検診実施機関は、肺がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助言
に従い、実施方法等の改善に努める。



検診実施機関は、病院又は診療所以外の場所で医師の立会いなく、胸部エッ
クス線検査を実施する場合、以下の点を遵守する。


検診の実施に関し、事前に胸部エックス線写真撮影を行う診療放射線技
師に対して指示をする責任医師及び緊急時や必要時に対応する医師などを
明示した計画書を作成し、市町村に提出する。なお、市町村が自ら検診を
実施する場合には、当該計画書を自ら作成し、保存する。



緊急時や必要時に医師に連絡できる体制を整備する。



胸部エックス線写真撮影時や緊急時のマニュアルを整備する。



胸部エックス線検査に係る必要な機器及び設備を整備するとともに、機
器の日常点検等の管理体制を整備する。



検診に従事する診療放射線技師が必要な教育・研修を受ける機会を確保
する。

(6)その他
質問の結果、最近6月以内に血痰のあったことが判明した者に対しては、肺
がんの有症状者である疑いがあることから、第一選択として、十分な安全管理の
下で多様な検査を実施できる医療機関への受診を勧奨する。
喫煙の肺がん発生に対する寄与率は高く、一次予防としての喫煙等の指導及
び肺がんに関する正しい知識等の啓発普及は極めて重要である。このため、肺が
ん検診及び肺がん予防健康教育等の場を利用するとともに、必要な者に対して
は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項に基づく喫煙者個
別健康教育を実施し、禁煙に関する指導を推進する。禁煙に関する指導について
は、短時間での支援も有効であるとの報告もあることから、「禁煙支援マニュア
ル(第二版)」を活用するなどして、効率的な実施を図る。また、若年層に対し
ても、積極的に禁煙及び防煙に関する指導並びに肺がんに関する正しい知識等の
啓発普及を図るなど、防煙・禁煙・分煙にわたる総合的なたばこ対策の推進を図
るよう努める。

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