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参考資料3 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26797.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第36回 7/15)《厚生労働省》
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ウェアネス」という。)について
(5)大腸がんに関する正しい知識及び大腸がんと食生活等との関係の理解等につい



実施に当たっての留意事項

(1)胃がん予防健康教育を実施する場合は、胃がんの予防においては、食生活の
改善、禁煙、ヘリコバクター・ピロリの除菌等の一次予防と二次予防(検診)
とが共に重要な役割を担うことから、胃がん検診と緊密な連携が確保された実
施体制を整備するなど、その効率的・効果的な実施に配慮する。
(2)子宮頸がん及び子宮体がん予防健康教育を実施する場合は、子宮頸がんの多
くに性感染症の病原体の一つであるヒトパピローマウイルスが関与していること
を踏まえ、必要に応じ、教育関係者や母子保健担当者とも連携を図るなど、その
効率的・効果的な実施に配慮する。
なお、エストロゲン単独投与を受けたことがある者等子宮体がんのハイリス
ク者と考えられる者については、子宮体がんに罹患する可能性が高いことを説明
した上で、今後不正性器出血等の臨床症状を認めた場合には、速やかに専門医療
機関を受診するよう指導すること。
(3)肺がん予防健康教育を実施する場合は、肺がん検診の実施会場において同時に
実施するなど、他の事業との連携や対象者の利便性に配慮する。
(4)乳がん予防健康教育を実施する場合は、我が国において40歳代の女性に罹患
率が高い状況を踏まえ、働く女性に対する健康教育を実施する産業保健とも緊密
な連携が確保された実施体制を整備するなど、その効率的・効果的な実施に配慮
する。
なお、30歳代の女性については、この指針に規定する乳がん検診の対象とは
ならないものの、罹患率が上昇傾向にあることを踏まえ、 ブレスト・アウェアネ
スの重要性及び異常がある場合の専門医療機関への早期受診等に関する指導を行
うこと。
(5)大腸がん予防健康教育を実施する場合は、大腸がんの予防においては、食生
活の改善等の一次予防と二次予防(検診)とが共に重要な役割を担うことか
ら、大腸がん検診と緊密な連携が確保された実施体制を整備するなど、その効
率的・効果的な実施に配慮する。
第3


がん検診
総則

(1)種類
がん検診の種類は、次に掲げる検診(当該検診に基づく受診指導を含む。)
とする。

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