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参考資料4 職域におけるがん検診に関するマニュアル(平成30年3月) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26797.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第36回 7/15)《厚生労働省》 |
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V. 健康情報の取扱いについて、保険者及び事業者が留意すべき事項
保険者や事業者が、受診者の個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護に
関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「法」という。)や、各種ガイドラ
イン等10、11、12、13に留意する必要がある。
例えば、疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査の結果は、
法に規定する要配慮個人情報14に該当するため、保険者や事業者が、精度管理
を行うためなどがん検診データを取得する際には、利用目的を特定した上であ
らかじめ受診者本人の同意を得る必要がある。
10
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(平成 28 年
11 月個人情報保護委員会。平成 29 年3月一部改正)
11
医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス
(平成 29 年4月 14 日付個情第 534 号個人情報保護委員会事務局長・医政発 0414
第6号厚生労働省医政局長・薬生発 0414 第 1 号厚生労働省医薬・生活衛生局長・
老発 0414 第 1 号厚生労働省老健局長通知)
12
健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成
29 年4月 14 日個人情報保護委員会、厚生労働省)
13
雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意
事項(個情第 749 号/基発 0529 第3号平成 29 年5月 29 日個人情報保護委員会事
務局長・厚生労働省労働基準局長通知)
14
法第2条第3項及び、個人情報の保護に関する法律施行令第2条
9
保険者や事業者が、受診者の個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護に
関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「法」という。)や、各種ガイドラ
イン等10、11、12、13に留意する必要がある。
例えば、疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査の結果は、
法に規定する要配慮個人情報14に該当するため、保険者や事業者が、精度管理
を行うためなどがん検診データを取得する際には、利用目的を特定した上であ
らかじめ受診者本人の同意を得る必要がある。
10
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(平成 28 年
11 月個人情報保護委員会。平成 29 年3月一部改正)
11
医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス
(平成 29 年4月 14 日付個情第 534 号個人情報保護委員会事務局長・医政発 0414
第6号厚生労働省医政局長・薬生発 0414 第 1 号厚生労働省医薬・生活衛生局長・
老発 0414 第 1 号厚生労働省老健局長通知)
12
健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成
29 年4月 14 日個人情報保護委員会、厚生労働省)
13
雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意
事項(個情第 749 号/基発 0529 第3号平成 29 年5月 29 日個人情報保護委員会事
務局長・厚生労働省労働基準局長通知)
14
法第2条第3項及び、個人情報の保護に関する法律施行令第2条
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