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参考資料4 職域におけるがん検診に関するマニュアル(平成30年3月) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26797.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第36回 7/15)《厚生労働省》 |
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(参考)個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)10
「本人の同意」について(24 ページより抜粋)
「本人の同意」とは、本人の個人情報が、個人情報取扱事業者によっ
て示された取扱方法で取り扱われることを承諾する旨の当該本人の
意思表示をいう(当該本人であることを確認できていることが前提と
なる。)。また、「本人の同意を得る」とは、本人の承諾する旨の意思
表示を当該個人情報取扱事業者が認識することをいい、事業の性質及
び個人情報の取扱状況に応じ、本人が同意に係る判断を行うために必
要と考えられる合理的かつ適切な方法によらなければならない。
本人の同意を得ている事例について(24 ページより抜粋)
事例1)本人からの同意する旨の口頭による意思表示
事例2)本人からの同意する旨の書面(電磁的記録を含む。)の受領
事例3)本人からの同意する旨のメールの受信
事例4)本人による同意する旨の確認欄へのチェック
事例5)本人による同意する旨のホームページ上のボタンのクリック
事例6)本人による同意する旨の音声入力、タッチパネルへのタッチ
ボタンやスイッチ等による入力
要配慮個人情報の取得や第3者提供について(12 ページ、35 ページ
より抜粋)
要配慮個人情報の取得や第3者提供には、原則として本人の同意が必
要であり、法第 23 条第2項の規定による第3者提供(オプトアウト
による第3者提供)は認められていないので、注意が必要である。
要配慮個人情報を、法第 23 条第5項各号に定める委託、事業承継又
は共同利用により取得する場合は、あらかじめ本人の同意を得る必要
はない。
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「本人の同意」について(24 ページより抜粋)
「本人の同意」とは、本人の個人情報が、個人情報取扱事業者によっ
て示された取扱方法で取り扱われることを承諾する旨の当該本人の
意思表示をいう(当該本人であることを確認できていることが前提と
なる。)。また、「本人の同意を得る」とは、本人の承諾する旨の意思
表示を当該個人情報取扱事業者が認識することをいい、事業の性質及
び個人情報の取扱状況に応じ、本人が同意に係る判断を行うために必
要と考えられる合理的かつ適切な方法によらなければならない。
本人の同意を得ている事例について(24 ページより抜粋)
事例1)本人からの同意する旨の口頭による意思表示
事例2)本人からの同意する旨の書面(電磁的記録を含む。)の受領
事例3)本人からの同意する旨のメールの受信
事例4)本人による同意する旨の確認欄へのチェック
事例5)本人による同意する旨のホームページ上のボタンのクリック
事例6)本人による同意する旨の音声入力、タッチパネルへのタッチ
ボタンやスイッチ等による入力
要配慮個人情報の取得や第3者提供について(12 ページ、35 ページ
より抜粋)
要配慮個人情報の取得や第3者提供には、原則として本人の同意が必
要であり、法第 23 条第2項の規定による第3者提供(オプトアウト
による第3者提供)は認められていないので、注意が必要である。
要配慮個人情報を、法第 23 条第5項各号に定める委託、事業承継又
は共同利用により取得する場合は、あらかじめ本人の同意を得る必要
はない。
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