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参考資料4 職域におけるがん検診に関するマニュアル(平成30年3月) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26797.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第36回 7/15)《厚生労働省》 |
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を受診することの重要性についての普及啓発を行い、がん検診の受診率
を高める等の取組を行うことが望ましい。また、国及び地方公共団体が
講ずるがん検診に関する正しい知識の普及啓発等の施策に協力するこ
とが求められる18。
また、がん検診により、がんが存在しないのに陽性と判断されて不必
要な検査を受ける場合(偽陽性に対して精密検査を受ける場合)や、寿
命を全うするまでには症状を呈しないがんを診断し不必要な治療を受
ける場合(過剰診断や過剰治療を受ける場合)等があることから、受診
者ががん検診の不利益についても理解することが望まれる。
2. 市町村が実施するがん検診と職域におけるがん検診との連携
保険者や事業者は、国及び地方公共団体が講じるがん対策に協力する
よう努めるものとする19とされており、保険者や事業者は、職域でがん
検診を受ける機会のない者に対し、市町村と保険者、事業者が連携する
ことで、市町村のがん検診受診につながることが期待される。
連携の具体例としては、以下が挙げられる。
(1) 保険者が、市町村と連携・包括協定を締結している場合は、特定健
康診査20と市町村が実施するがん検診(集団検診)との同時実施21を
行う。
(2) 保険者や事業者は、受診者の同意を得る等した上で、市町村と職域
におけるがん検診の受診状況を共有する。市町村は、職域でがん検
診を受ける機会のない者に対して、市町村が実施するがん検診の受
診勧奨を行う。
(3) 保険者や事業者が、職域でがん検診を受ける機会のない者に対し、
市町村におけるがん検診を受診するよう情報を提供し、受診機会を
設ける。
18
がん対策基本法(平成 18 年法律第 98 号)第5条、第7条、第8条
がん対策基本法第5条、第8条
20
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)に基づく「特定
健康診査」のことをいう。
21
全国健康保険協会「平成 28 年度事業報告書(協会けんぽ 2016)」によると、
特定健康診査とがん検診を同時に実施している市町村の数は 1,423 である。
19
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を高める等の取組を行うことが望ましい。また、国及び地方公共団体が
講ずるがん検診に関する正しい知識の普及啓発等の施策に協力するこ
とが求められる18。
また、がん検診により、がんが存在しないのに陽性と判断されて不必
要な検査を受ける場合(偽陽性に対して精密検査を受ける場合)や、寿
命を全うするまでには症状を呈しないがんを診断し不必要な治療を受
ける場合(過剰診断や過剰治療を受ける場合)等があることから、受診
者ががん検診の不利益についても理解することが望まれる。
2. 市町村が実施するがん検診と職域におけるがん検診との連携
保険者や事業者は、国及び地方公共団体が講じるがん対策に協力する
よう努めるものとする19とされており、保険者や事業者は、職域でがん
検診を受ける機会のない者に対し、市町村と保険者、事業者が連携する
ことで、市町村のがん検診受診につながることが期待される。
連携の具体例としては、以下が挙げられる。
(1) 保険者が、市町村と連携・包括協定を締結している場合は、特定健
康診査20と市町村が実施するがん検診(集団検診)との同時実施21を
行う。
(2) 保険者や事業者は、受診者の同意を得る等した上で、市町村と職域
におけるがん検診の受診状況を共有する。市町村は、職域でがん検
診を受ける機会のない者に対して、市町村が実施するがん検診の受
診勧奨を行う。
(3) 保険者や事業者が、職域でがん検診を受ける機会のない者に対し、
市町村におけるがん検診を受診するよう情報を提供し、受診機会を
設ける。
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がん対策基本法(平成 18 年法律第 98 号)第5条、第7条、第8条
がん対策基本法第5条、第8条
20
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)に基づく「特定
健康診査」のことをいう。
21
全国健康保険協会「平成 28 年度事業報告書(協会けんぽ 2016)」によると、
特定健康診査とがん検診を同時に実施している市町村の数は 1,423 である。
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