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参考資料1 参考資料 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26859.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(第4回 7/20)《厚生労働省》 |
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医療保険の訪問看護における特別管理加算について
特別な管理を必要とする利用者(基準告示第2の5に規定する利用者)又はその家族等から電話等により看護に関
する意見を求められた場合に、常時対応できる体制その他必要な体制が整備されている訪問看護ステーションにお
いて、指定訪問看護を受けようとする者に対して、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を
行った場合に算定する。
基準告示第2の5(※)
在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者
又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
加算額
(1月につき)
5,000円
在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、
在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、
在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、
在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者
2,500円
人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
真皮を超える褥瘡の状態にある者
在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
※「訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等」(平成18年厚生労働省告示第103号)
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特別な管理を必要とする利用者(基準告示第2の5に規定する利用者)又はその家族等から電話等により看護に関
する意見を求められた場合に、常時対応できる体制その他必要な体制が整備されている訪問看護ステーションにお
いて、指定訪問看護を受けようとする者に対して、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を
行った場合に算定する。
基準告示第2の5(※)
在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者
又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
加算額
(1月につき)
5,000円
在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、
在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、
在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、
在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者
2,500円
人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
真皮を超える褥瘡の状態にある者
在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
※「訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等」(平成18年厚生労働省告示第103号)
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