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参考資料1 参考資料 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26859.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(第4回 7/20)《厚生労働省》
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「在宅医療の体制構築に係る指針」における記載事項
第2 医療体制の構築に必要な事項
2 各医療機能との連携
(1)~ (4) (略)
(5) 在宅医療を積極的に担う医療機関
前記( 1)から (4)までに掲げる目標の達成に向けて、自ら 24 時間対応体制の在宅医療を提供するとともに、他の医療機関の支
援も行いながら、医療や介護、障害福祉の現場での多職種連携の支援を行う病院・診療所を、在宅医療において積極的役割を担う医療
機関として医療計画に位置付けることが望ましい。基本的には、在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所等の中から位置付けられるこ
とを想定している。
① 目標
・在宅医療の提供及び他医療機関の支援を行うこと
・多職種が連携し、包括的、継続的な在宅医療を提供するための支援を行うこと
・在宅医療に関する人材育成を行うこと
・災害時および災害に備えた体制構築への対応を行うこと
・患者の家族への支援を行うこと
・在宅医療に関する地域住民への普及啓発を行うこと
② 在宅医療において積極的役割を担う医療機関に求められる事項
・ 医療機関(特に一人の医師が開業している診療所)が必ずしも対応しきれない夜間や医師不在時、患者の病状の急変時等における診
療の支援を
行うこと
・ 在宅での療養に移行する患者にとって必要な医療及び介護、障害福祉サービスが十分確保できるよう、関係機関に働きかけること
・ 在宅医療に係る医療及び介護、障害福祉関係者に必要な基本的知識・技能に関する研修の実施や情報の共有を行うことを行うこと
・ 臨床研修制度における地域医療研修において、在宅医療の現場での研修を受ける機会等の確保に努めること
・ 災害時等にも適切な医療を提供するための計画(人工呼吸器等の医療機器を使用している患者の搬送等に係る計画を含む。)を策定
し、他の医療機関等の計画策定等の支援を行うこと
・ 地域包括支援センター等と協働しつつ、療養に必要な医療及び介護、障害福祉サービスや家族の負担軽減につながるサービスを適切
に紹介すること
・ 入院機能を有する医療機関においては、患者の病状が急変した際の受入れを行うこと
・ 地域住民に対し、在宅医療の内容や地域の医療及び介護、障害福祉サービスに関する情報提供を行うこと

「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」・別表11(平成29年3月31日医政局地域医療計画課長通知(令和2年4月13日一部改正))より一部抜粋。

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