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参考資料1 参考資料 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26859.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(第4回 7/20)《厚生労働省》 |
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「在宅医療の体制構築に係る指針」における記載事項
(6)
在宅医療に必要な連携を担う拠点
前記(1)から (4)までに掲げる目標の達成に向けて、地域の実情に応じ、病院、診療所、訪問看護事業所、地域医師会等関係団体、
保健所、市町村等の主体のいずれかを在宅医療に必要な連携を担う拠点として医療計画に位置付けることが望ましい。
在宅医療に必要な連携を担う拠点を医療計画に位置付ける際には、市町村が在宅医療・介護連携推進事業において実施する取組や、障
害福祉に係る相談支援の取組との整合性に留意し、事前に市町村と十分に協議することが重要である。
なお、前項の在宅医療において積極的役割を担う医療機関が在宅医療に必要な連携を担う拠点となることも想定される。
① 目標
・多職種協働による包括的かつ継続的な在宅医療の提供体制の構築を図ること
② 在宅医療に必要な連携を担う拠点 に求められる事項
・ 地域の医療及び介護、障害福祉関係者による会議を定期的に開催し、在宅医療における連携上の課題の抽出及びその対応策の検討等を
実施する
こと
・ 地域の医療及び介護、障害福祉サービスについて、所在地や機能等を把握し、地域包括支援センターや障害者相談支援事業所等と連携
しながら、
退院時から看取りまでの医療や介護、障害福祉サービスにまたがる様々な支援を包括的かつ継続的に提供するよう、関係機関との調整
を行うこと
・ 質の高い在宅医療をより効率的に提供するため、関係機関の連携による24時間体制の構築や多職種による情報共有の促進を図ること
・ 在宅医療に関する人材育成及び普及啓発を実施すること
13
「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」・別表11(平成29年3月31日医政局地域医療計画課長通知(令和2年4月13日一部改正))より一部抜粋。
(6)
在宅医療に必要な連携を担う拠点
前記(1)から (4)までに掲げる目標の達成に向けて、地域の実情に応じ、病院、診療所、訪問看護事業所、地域医師会等関係団体、
保健所、市町村等の主体のいずれかを在宅医療に必要な連携を担う拠点として医療計画に位置付けることが望ましい。
在宅医療に必要な連携を担う拠点を医療計画に位置付ける際には、市町村が在宅医療・介護連携推進事業において実施する取組や、障
害福祉に係る相談支援の取組との整合性に留意し、事前に市町村と十分に協議することが重要である。
なお、前項の在宅医療において積極的役割を担う医療機関が在宅医療に必要な連携を担う拠点となることも想定される。
① 目標
・多職種協働による包括的かつ継続的な在宅医療の提供体制の構築を図ること
② 在宅医療に必要な連携を担う拠点 に求められる事項
・ 地域の医療及び介護、障害福祉関係者による会議を定期的に開催し、在宅医療における連携上の課題の抽出及びその対応策の検討等を
実施する
こと
・ 地域の医療及び介護、障害福祉サービスについて、所在地や機能等を把握し、地域包括支援センターや障害者相談支援事業所等と連携
しながら、
退院時から看取りまでの医療や介護、障害福祉サービスにまたがる様々な支援を包括的かつ継続的に提供するよう、関係機関との調整
を行うこと
・ 質の高い在宅医療をより効率的に提供するため、関係機関の連携による24時間体制の構築や多職種による情報共有の促進を図ること
・ 在宅医療に関する人材育成及び普及啓発を実施すること
13
「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」・別表11(平成29年3月31日医政局地域医療計画課長通知(令和2年4月13日一部改正))より一部抜粋。