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厚生労働大臣へ要望書提出 全ての看護職員の抜本的な処遇改善を (9 ページ)

公開元URL https://www.nurse.or.jp/home/opinion/newsrelease/index.html
出典情報 厚生労働大臣へ要望書提出(7/25)《日本看護協会》
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医療提供に関する現行の規制
すべての医療提供に医師の指示が必要<
現行の規制
ヶ現行法では、すべての医療提供の判断・指示を医師しか行うことができない
湿布や軟到、下剤等も医師が診察した上で、処方しなければならない

と医師以外の医療専門職は、医師の指示がなければ、一切医療行為ができない

還医師法 第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。

第20条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証
書を交付し、又は自ら検索をしないで検案書を交付してはならない。

画保健師助産師看護師法 第87条 保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医B
医薬品を授与し、 医員について指示をしその他放人は理世多が行うのでなければ衛生上友震をまずるおそれのある行為をしてはならない
ーー
| 在宅で療養している高齢者等の医療ニーズに対応するにも、 医師の指示が必要
ー裾癒への軟言や被覆材の使用
ー便秘や不眠、慢性の痛み等の症状のコントロール
い ー状態に応じた慢性疾患(高血圧・糖尿病等)の管理・楽剤の調整 等
HOSPITAL

5んGが 2 に患者に対応できないことがある

III11111 1 Me
介護老人福祉施設
医師の指示が得られす症状が悪化
6三]R| 08 We 医師との連携が困難て
画7震以上の訪問看護ステーションが、 医師の指示が得られず、症状が
悪化した事例が「ある」と回答

n=424 (%)
ある, 70.396 | なし, 29.7

(排湯ケア、皮膚疾患や裾痛ケアア、呼吸・循環ケア、睡眠ケア、認知症ケア、 緩和ケア・首痛管理、栄養ケア、状態変化時の対応において)

画利用者の状態が変化したときの看護師から医師への連絡が困難
高齢化率 」
n=193 (%)
41%

n=384 (%)
42.7% 1%
n=43 (%)
41.9%
還利用者の状態が変化したときの医師への往診依頼はさらに 困難

本|星3 68.9% n=193 (%)

26.9% 41%

n=384 (%)
還いつも困難 昌困難 昌時として困難 口問題ない 口無回答 「困難あり」 4 s)

出典:日本看 本島 2019年 訪問看護における看護師のケアの判断と実施に関する実態調査」 2
公益社団法人 日本看護協会 ※全訪問看護ステーション(10,411施設)の管理者を対象に行い、620人から回答を得た