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資料2 難病対策及び小児慢性特定疾病対策をめぐる最近の動向について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26914.html |
出典情報 | 厚生科学審議会難病対策委員会(第69回 7/27)社会保障審議会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会(第51回 7/27)(合同開催)《厚生労働省》 |
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難病医療費助成制度(高額かつ長期)の見直しについて
改正概要
特定医療費の受給者のうち所得の階層区分が一般所得Ⅰ以上の者について、支給認定を受けた指定難病に係る月ごとの医療費
総額が5万円を超える月が年間6回以上ある場合は、月額の医療費の自己負担をさらに軽減している。(次頁「指定難病及び
小児慢性特定疾病の医療費助成の自己負担について」参照)
「医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある場合」について、小慢制度から難病制度に移行する患者への配慮の観点
から、難病の支給認定を受ける以前の小児慢性特定疾病医療費の実績もカウントできることとする。
⇒ 申請手続
月ごとの医療費の総額
・5万円を超えた月=○
・5万円以下の月 =×
申請の翌月から自己負担上限額を変更
6回目に該当
【現行】
1
2
3
1
月
2
月
3
月
4
月
5
月
○
○
○
×
×
4
5
6
「高額かつ長期」の適用
6
月
7月
8
月
9
月
10
月
11
月
12
月
×
○
○
○
○
○
○
⇒「高額かつ長期」区分の自己負担額
となる
:過去12月以内に医療費総額が5万
円を超えた期間が6回あるため
「高額かつ長期」の自己負担に軽減。
変更後の
支給認定期間
6回以上の高額な医療費を要した月(※)
支給認定期間
※ 高額かつ長期は、通常の医療費助成を受けてもなお医療費の負担が重い患者に対して行うものであるため、
特定医療費の支給認定を受けた月以降の医療費総額について勘案している。
【改正後(R5.10に小慢から難病に移行するケース)】
1
2
4
3
5
難病の支給認定時に「高額かつ長期」として認定
6
10
月
11
月
12
月
1
月
2
月
3
月
4
月
5
月
6
月
7月
8
月
9
月
×
×
○
×
○
○
×
×
×
○
○
○
小慢としての支給認定期間
「高額かつ長期」の適用
10
月
11
月
12
月
1
月
2
月
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月
4
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5
月
6
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8
月
9
月
難病としての支給認定期間
現行:難病医療費(特定医療費)の実績のみカウント可。
改正後:特定医療費に加え、難病の支給認定を受ける以前の小児慢性特定疾病医療費の実績もカウント可。
4
改正概要
特定医療費の受給者のうち所得の階層区分が一般所得Ⅰ以上の者について、支給認定を受けた指定難病に係る月ごとの医療費
総額が5万円を超える月が年間6回以上ある場合は、月額の医療費の自己負担をさらに軽減している。(次頁「指定難病及び
小児慢性特定疾病の医療費助成の自己負担について」参照)
「医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある場合」について、小慢制度から難病制度に移行する患者への配慮の観点
から、難病の支給認定を受ける以前の小児慢性特定疾病医療費の実績もカウントできることとする。
⇒ 申請手続
月ごとの医療費の総額
・5万円を超えた月=○
・5万円以下の月 =×
申請の翌月から自己負担上限額を変更
6回目に該当
【現行】
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「高額かつ長期」の適用
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7月
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×
○
○
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○
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⇒「高額かつ長期」区分の自己負担額
となる
:過去12月以内に医療費総額が5万
円を超えた期間が6回あるため
「高額かつ長期」の自己負担に軽減。
変更後の
支給認定期間
6回以上の高額な医療費を要した月(※)
支給認定期間
※ 高額かつ長期は、通常の医療費助成を受けてもなお医療費の負担が重い患者に対して行うものであるため、
特定医療費の支給認定を受けた月以降の医療費総額について勘案している。
【改正後(R5.10に小慢から難病に移行するケース)】
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難病の支給認定時に「高額かつ長期」として認定
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月
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小慢としての支給認定期間
「高額かつ長期」の適用
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月
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難病としての支給認定期間
現行:難病医療費(特定医療費)の実績のみカウント可。
改正後:特定医療費に加え、難病の支給認定を受ける以前の小児慢性特定疾病医療費の実績もカウント可。
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