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資料2 難病対策及び小児慢性特定疾病対策をめぐる最近の動向について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26914.html |
出典情報 | 厚生科学審議会難病対策委員会(第69回 7/27)社会保障審議会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会(第51回 7/27)(合同開催)《厚生労働省》 |
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(参考2)制度改正による支給認定の手続について
都道府県、指定都市は、指定難病の患者又はその保護者からの申請に基づき、当該患者が特定医療の対象になると
認められる場合には支給認定を行う。
今般の「高額かつ長期」の制度改正により、一部の申請者で提出する書類が増えるが、都道府県、指定都市に新た
な業務が加わるものではない。
支給認定の申請手続
申 請 者
《申請書の記載事項》
申請
・ 患者の氏名、居住地、生年月日、連絡先
・ 患者の保護者が申請する場合は、保護者の氏名、
居住地、連絡先、患者との続柄
・ 指定難病の名称
・ 患者が加入する医療保険等に係る情報
必要に応じて意見を聴くこ
とも可能。
都道府県
指定都市
・ 支給認定基準世帯員の氏名
支給認定の
認否の決定
・ 治療先として希望する指定医療機関の名称、所在地
・ 「高額かつ長期」等の自己負担上限額に関する事項
に該当するかの別
・ 医療保険の同一世帯内の指定難病患者及び小児
慢性特定疾病児童等の有無
等
認
定
認
定
すし
るな
とい
きこ
と
と
指定難病
審査会
指定難病に
関し知見を
有する者
(指定医)で
構成
不 認 定
(医療受給者証交付)
【都道府県、指定都市における「高額かつ長期」審査方法】
現行: 申請者から、指定医療機関において医療費を記載した自己負担上限額管理票を提出してもらうことで医療費の実績を確認する。なお、自
己負担上限額管理票の記載が不十分な場合等には、医療費申告書及び指定医療機関が発行する領収書等を用いる。
改正後:上記に加え、小児慢性特定疾病児童等が特定医療費の支給申請を行う場合は、小児慢性特定疾病医療受給者証を提出してもらう。
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都道府県、指定都市は、指定難病の患者又はその保護者からの申請に基づき、当該患者が特定医療の対象になると
認められる場合には支給認定を行う。
今般の「高額かつ長期」の制度改正により、一部の申請者で提出する書類が増えるが、都道府県、指定都市に新た
な業務が加わるものではない。
支給認定の申請手続
申 請 者
《申請書の記載事項》
申請
・ 患者の氏名、居住地、生年月日、連絡先
・ 患者の保護者が申請する場合は、保護者の氏名、
居住地、連絡先、患者との続柄
・ 指定難病の名称
・ 患者が加入する医療保険等に係る情報
必要に応じて意見を聴くこ
とも可能。
都道府県
指定都市
・ 支給認定基準世帯員の氏名
支給認定の
認否の決定
・ 治療先として希望する指定医療機関の名称、所在地
・ 「高額かつ長期」等の自己負担上限額に関する事項
に該当するかの別
・ 医療保険の同一世帯内の指定難病患者及び小児
慢性特定疾病児童等の有無
等
認
定
認
定
すし
るな
とい
きこ
と
と
指定難病
審査会
指定難病に
関し知見を
有する者
(指定医)で
構成
不 認 定
(医療受給者証交付)
【都道府県、指定都市における「高額かつ長期」審査方法】
現行: 申請者から、指定医療機関において医療費を記載した自己負担上限額管理票を提出してもらうことで医療費の実績を確認する。なお、自
己負担上限額管理票の記載が不十分な場合等には、医療費申告書及び指定医療機関が発行する領収書等を用いる。
改正後:上記に加え、小児慢性特定疾病児童等が特定医療費の支給申請を行う場合は、小児慢性特定疾病医療受給者証を提出してもらう。
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