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参考資料1 難病・小慢対策の見直しに関する意見書(令和3年7月)を踏まえた見直し(案)について(参考資料) (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26914.html
出典情報 厚生科学審議会難病対策委員会(第69回 7/27)社会保障審議会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会(第51回 7/27)(合同開催)《厚生労働省》
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慢性疾病児童等地域支援協議会に関する運用通知②
○ 慢性疾病児童等地域支援協議会の運用については、「小児慢性特定疾病対策等総合
支援事業実施要綱」により、その具体的な事項を示している。


小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱
(平成29年5月30日健発0530第12号、最終一部改正 令和2年10月6日健難発0329第9号)
2.慢性疾病児童等地域支援協議会運営事業
(3) 事業内容等
③ 協議事項及び活動内容
ア 慢性疾病児童等とその家族の現状と課題の把握
イ 慢性疾病児童等に対する当該地域における支援策・支援機関に関する情報の収集及び共有
ウ 慢性疾病児童等のニーズに応じた支援内容(小児慢性特定疾病児童等自立支援事業等)の検討
エ 慢性疾病児童等とその家族への支援策の効果的な周知及び地域における慢性疾患に対する理解促進
の在り方
④ 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業との連携について
協議会で③ウの支援内容を決定し、それが新たに慢性疾病児童等の自立に資する事業である場合には、
平成27年1月から実施している小児慢性特定疾病児童等自立支援事業を活用し積極的に実施されたい。
⑤ その他
協議会の実施に当たっては、協議会の構成員のみならず、総合的な支援体制を構築するために適切な他
の関係機関との連携を図ること。
なお、都道府県等ごとに設置するものとするが、構成員や支援機関等の状況等を踏まえ、都道府県、指
定都市、中核市及び児童相談所設置市とで合同設置することや、類似の協議組織(例:難病の患者に対す
る医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第33条に基づく難病対策協議会等)において、協議する
ことも差し支えないものとする。

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