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○令和4年度費用対効果評価制度の見直しについて-5-2 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第511回 1/19)《厚生労働省》 |
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4 比較対照技術
4.1 評価を行う際の比較対照技術は、評価対象技術が分析対象集団への治療として導入さ
れた時点で、臨床的に幅広く使用されており、評価対象技術によって代替されると想定される
もののうち、治療効果がより高く、臨床現場等において幅広く使用されているいものを一つ選
定することが原則的な考え方である。
4.1.1 比較対照技術としては無治療や経過観察を用いることもできる。
4.1.2 「4.1.1」の場合を除いて、比較対照技術は原則として公的医療保険で償還
されて使用が認められているものとする。
4.1.3 ただし、「4.1」において、一意に決めることが難しい場合は、無作為化比較
試験(Randomized controlled trial: RCT)等における比較対照技術、価格算定
上の類似技術、費用対効果の程度等も考慮して最も妥当と考えられる比較対照技
術を両者の協議により選定する。
4.2 比較対照技術として選定した理由については十分に説明する。
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4.1 評価を行う際の比較対照技術は、評価対象技術が分析対象集団への治療として導入さ
れた時点で、臨床的に幅広く使用されており、評価対象技術によって代替されると想定される
もののうち、治療効果がより高く、臨床現場等において幅広く使用されているいものを一つ選
定することが原則的な考え方である。
4.1.1 比較対照技術としては無治療や経過観察を用いることもできる。
4.1.2 「4.1.1」の場合を除いて、比較対照技術は原則として公的医療保険で償還
されて使用が認められているものとする。
4.1.3 ただし、「4.1」において、一意に決めることが難しい場合は、無作為化比較
試験(Randomized controlled trial: RCT)等における比較対照技術、価格算定
上の類似技術、費用対効果の程度等も考慮して最も妥当と考えられる比較対照技
術を両者の協議により選定する。
4.2 比較対照技術として選定した理由については十分に説明する。
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