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資料1 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループにおける検討状況 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27259.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会(第12回 8/4)《厚生労働省》 |
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医療機関類型及び医学的区分別にみた在宅療養患者の分布
○ 施設入居時等医学総合管理料の算定患者数は、いずれの医療機関類型においても、在宅時医学総合管理料の算定患
者数よりも多い傾向が見られた。
○ 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料を算定された患者において、機能強化型在支診・在支病ほ
ど、難病等の患者に多く対応しており、その割合も高かった。
○ 在宅時医学総合管理料の算定患者は、施設入居時等医学総合管理料の算定患者と比べて、どの在宅医療機関類型に
おいても、難病等の患者に多く対応しており、その割合も高い傾向が見られた。
350
300
(千・レセプト件数/月)
34.5 (11.9%)
カテゴリー1
250
カテゴリー2
200
カテゴリー3
13.0 (7.6%)
150
41.8 (24.7%)
212.9 (73.4%)
100
113.3 (66.3%)
14.7 (15.4%)
94.6 (55.8%)
43.3 (45.2%)
50
33.1 (19.5%)
37.7 (39.4%)
0
機能強化在支診等
在支診等
N=169,556
N=95,692
1.2 (3.5%)
1.8 (7.0%)
9.8 (37.3%)
14.7 (55.7%)
その他の医療機関
N=26,358
42.8 (14.7%)
19.2 (55.3%)
44.5 (26.0%)
14.3 (41.3%)
機能強化在支診等
在支診等
その他の医療機関
N=290,119
N=170,833
N=34,757
(レセプト件数/月)
在宅時医学総合管理料
施設入居時等医学総合管理料
在宅療養患者のうち、在宅時医学総合管理料または施設入居時等医学総合管理料を算定された患者を対象。
※カテゴリー1:在宅医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者(別表第八の二)
※カテゴリー2:在宅医学総合管理料の注10(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む)に規定する別に厚生労働大臣が定める
状態の患者(別表第八の三)
※カテゴリー3:上記のカテゴリー1及びカテゴリー2のいずれにも該当しない患者
【出典】NDBデータ(2019年度診療分)
12
特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)
集計項目:在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料のレセプト件数/月
○ 施設入居時等医学総合管理料の算定患者数は、いずれの医療機関類型においても、在宅時医学総合管理料の算定患
者数よりも多い傾向が見られた。
○ 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料を算定された患者において、機能強化型在支診・在支病ほ
ど、難病等の患者に多く対応しており、その割合も高かった。
○ 在宅時医学総合管理料の算定患者は、施設入居時等医学総合管理料の算定患者と比べて、どの在宅医療機関類型に
おいても、難病等の患者に多く対応しており、その割合も高い傾向が見られた。
350
300
(千・レセプト件数/月)
34.5 (11.9%)
カテゴリー1
250
カテゴリー2
200
カテゴリー3
13.0 (7.6%)
150
41.8 (24.7%)
212.9 (73.4%)
100
113.3 (66.3%)
14.7 (15.4%)
94.6 (55.8%)
43.3 (45.2%)
50
33.1 (19.5%)
37.7 (39.4%)
0
機能強化在支診等
在支診等
N=169,556
N=95,692
1.2 (3.5%)
1.8 (7.0%)
9.8 (37.3%)
14.7 (55.7%)
その他の医療機関
N=26,358
42.8 (14.7%)
19.2 (55.3%)
44.5 (26.0%)
14.3 (41.3%)
機能強化在支診等
在支診等
その他の医療機関
N=290,119
N=170,833
N=34,757
(レセプト件数/月)
在宅時医学総合管理料
施設入居時等医学総合管理料
在宅療養患者のうち、在宅時医学総合管理料または施設入居時等医学総合管理料を算定された患者を対象。
※カテゴリー1:在宅医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者(別表第八の二)
※カテゴリー2:在宅医学総合管理料の注10(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む)に規定する別に厚生労働大臣が定める
状態の患者(別表第八の三)
※カテゴリー3:上記のカテゴリー1及びカテゴリー2のいずれにも該当しない患者
【出典】NDBデータ(2019年度診療分)
12
特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)
集計項目:在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料のレセプト件数/月