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参考資料1 令和3年改正個人情報保護法について~令和5年4月の完全施行に向けて~(第5回合同会議資料1) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26868.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第6回 7/19)《厚生労働省》
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3.個⼈情報等の利⽤⽬的との関連性・利⽤の適正性
• 個人情報等の利用目的は、個人情報等の取扱いに関する規律の要となるものであり、できる限り特定することが必要。
• 個人情報等の取扱いに関係する政策の企画立案・実施に当たっては、政策目的の実現のために取扱いが必要となる個人情報等について、利用目的
が政策目的と関連するものであるか否かを検討した上で取り組むことが重要。
• 個人情報等について、違法又は不当な行為の助長又は誘発のおそれがある方法により利用されないよう、政策を企画立案・実施することが必要。

4.個⼈情報等の取扱に関する外延の明確性

• 一般法たる個人情報保護法による規律の適用範囲を確定し、個人情報等の取扱いが本人の権利利益に与えるリスクに応じた必要かつ適切な安全管
理措置を講ずるためには、取り扱われる個人情報等、個人情報等を取り扱う主体や場所等に関する外延を特定し、同法に規定する用語及びその定義
に則り、これを明確化することが重要。
• 以上に当たっては、政策分野に特有の事情に照らし、新規立法含め他法令等による規律の適用が必要であるか否かを検討しつつ取り組むことが重要。

5.個⼈情報等の取扱いの安全性
• 上記4を踏まえ、個人情報等が漏えい等をした場合に本人が被る権利利益の侵害の大きさを考慮し、各主体の事業、事務又は業務の規模及び性質、
個人情報等の取扱状況(取り扱う個人情報等の性質及び量を含む。)、個人情報等を記録した媒体の性質等に起因するリスクに応じて、必要かつ適切
な安全管理措置を検討した上で取り組むことが重要。
• 以上に当たっては、政策分野に特有の事情に照らし、漏えい等の報告等に関する事業所管大臣等に対する個人情報保護委員会から権限の委任や、
新規立法含め他法令等に基づく措置が必要であるか否かを検討しつつ取り組むことが重要。

6.個⼈情報等に係る本⼈関与の実効性
• 上記取組の実効性を高めつつ、個人情報等のデータに関するリテラシーを向上するため、個人情報等に係る本人が自らの意思に基づいてコントロー
ルするという意識を涵養するという観点から、個人に寄り添った取組が重要。
• 以上に当たっては、政策分野に特有の事情に照らし、新規立法含め他法令等による対応が必要であるか否かを検討しつつ取り組むことが重要。

7.個⼈情報等の取扱いに関する透明性と信頼性
• 事後における対処療法的な対応ではなく、プライバシーを含む個人の権利利益の保護を事業等の設計段階で組み込み、事後の改修等費用の増嵩や
信用毀損等の事態を事前に予防する観点から、全体を通じて計画的にプライバシー保護を実施する「プライバシー・バイ・デザイン」の考え方が重要。
• 透明性と信頼性を確保する観点から、個人情報等に係る本人の権利利益に対するリスク、本人や社会等にとって期待される利益等を明確にし、本人を
含むマルチステークホルダーに対する説明責任を果たすため、プライバシー・バイ・デザインの考え方を踏まえたデータガバナンス体制の構築が重要。
• 以上に当たっては、政策分野に特有の事情に照らし、認定個人情報保護団体制度の活用や、新規立法含め他法令等による体制が必要であるか否か
を検討した上で取り組むことが重要。
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