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参考資料1 令和3年改正個人情報保護法について~令和5年4月の完全施行に向けて~(第5回合同会議資料1) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26868.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第6回 7/19)《厚生労働省》
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(1)医療機関等がデータ取得時とは別⽬的で⾃医療機関等内の観察研究のために利⽤する
場合を追加

Q2-15(追加) 医療機関等が、以前治療を⾏った患者の臨床症例を、利⽤⽬的の範
囲に含まれていない観察研究のために、当該医療機関等内で利⽤することを考えています。
本⼈の転居等により有効な連絡先を保有していない場合や、同意を取得するための時間
的余裕や費⽤等に照らし、本⼈の同意を得ることにより当該研究の遂⾏に⽀障を及ぼすお
それがある場合は、本⼈同意なしに利⽤することは可能ですか。
A
 ⼀般に、医療機関等における観察研究や診断・治療等の医療技術の向上のために利⽤す
ることは、当該研究の成果が広く共有・活⽤されていくことや当該医療機関等を受診する不
特定多数の患者に対してより優れた医療サービスを提供できるようになること等により、公衆
衛⽣の向上に特に資する。
 医療機関等が、本⼈の転居等により有効な連絡先を保有していない場合や、同意を取得
するための時間的余裕や費⽤等に照らし、本⼈の同意を得ることにより当該研究の遂⾏に
⽀障を及ぼすおそれがある場合等には、「本⼈の同意を得ることが困難であるとき」に該当す
る。
 したがって、このような場合には、取得時の利⽤⽬的の範囲を超えて観察研究を⾏うことが
許容される。
 この外、医学系研究等に関する指針や、関係法令の遵守が求められていることにも、留意
が必要。

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