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参考資料1 令和3年改正個人情報保護法について~令和5年4月の完全施行に向けて~(第5回合同会議資料1) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26868.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第6回 7/19)《厚生労働省》
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1.共通ルールの設定

【法体系の⼀本化】
(従来)
• 3法︓ 国の⾏政機関、独⽴⾏政法⼈等、⺠間事業者
• 条例︓ 地⽅公共団体、地⽅独⽴⾏政法⼈
(改正後)
 個⼈情報保護法に⼀本化(従来の国の⾏政機関の規律 +α)
※ +α︓令和2年個⼈情報保護法改正(⺠間部⾨)の反映等

 改正後の法律は、地⽅公共団体の機関・地⽅独⽴⾏政法⼈に
も直接適⽤(令和5年4⽉1⽇施⾏) ※議会については適⽤除外。
※ 既存条例の改廃の検討、事務事業に関する統合・⼀本化後の個⼈情報保
護法の規定との関係の整理(場合によっては実務の⾒直し)をしていただく
ことが必要。
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