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参考資料1 令和3年改正個人情報保護法について~令和5年4月の完全施行に向けて~(第5回合同会議資料1) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26868.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第6回 7/19)《厚生労働省》
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令和3年改正法の概要(地⽅部分)
<改正の⽅向性>

<地⽅公共団体の個⼈情報保護制度に求められるもの>
1 社会全体のデジタル化に対応した「個⼈情報保護」と「データ流通」
の両⽴
※ いわゆる「2000個問題」
①団体ごとの規定・運⽤の相違が、データ流通の⽀障となりうること
②条例がないなど、求められる保護⽔準を満たさない団体があること
等への問題提起がなされている

2 個⼈情報保護に関する国際的な制度調和と我が国の成⻑戦略
への整合



「個⼈情報保護」と「データ流通」の両⽴に必要な
全国的な共通ルールを法律で設定



法律の的確な運⽤を確保するため、国がガイドライ
ンを策定



その上で、法律の範囲内で、必要最⼩限の独⾃の
保護措置を許容 ⇒条例を個⼈情報保護委員会に届出
例)・「条例要配慮個⼈情報」として保護する情報を規定
・個⼈情報の適切な取扱いを確保するため、特に必要な場合
に限り審議会等からの意⾒聴取⼿続を規定

例)・EUにおけるGDPR(⼀般データ保護規則)⼗分性認定
・G20⼤阪⾸脳宣⾔におけるDFFT(信頼ある⾃由なデータ流通)

○ 地⽅公共団体の現状
国の規律の対象

A市
(国と同じ規律)

例)条例を制定していない

B組合
(規律なし)

例)⼀部の規定がない

C市
(規律の対象が
国より少ない)

共通ルールの設定※

○ 共通ルール化後

共通ルールの設定により
国と異なる規定ぶりは解消

例)・独⾃情報を追加
・国と異なる規定ぶり

D市
(規律の対象が
国より多い)

例)審議会等からの意⾒聴取

E市
(⼿続を付加)

必要最⼩限の独⾃の保護措置
意⾒聴取⼿続の
必要性を精査

共通ルール

A市

B組合

C市

D市




E市
E市

※医療・学術分野については、国の組織同様、⺠間規律を適⽤する。
※審議会等の役割は、個別事案に関する審議から、定型事例についての事前ルールの設定や、制度の在り⽅に関する調査審議に主な役割が移⾏。

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