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参考資料1 令和3年改正個人情報保護法について~令和5年4月の完全施行に向けて~(第5回合同会議資料1) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26868.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第6回 7/19)《厚生労働省》
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3.審議会等・条例
審議会等への諮問
 地⽅公共団体の機関は、条例で定めるところにより、第三章第三節の施策を講ずる場合その他の場合において、個⼈情
報の適正な取扱いを確保するため専⾨的な知⾒に基づく意⾒を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会その他
の合議制の機関に諮問することができる。(法第129条)
 法第129条の規定に関連し、地⽅公共団体の機関に置く審議会等への諮問について、個⼈情報の取得、利⽤、提供、
オンライン結合等について、類型的に審議会等への諮問を要件とする条例を定めてはならない。
 令和3年改正法では、社会全体のデジタル化に対応した個⼈情報の保護とデータ流通の両⽴の要請を踏まえて、地⽅
公共団体の個⼈情報保護制度についても、法の規律を適⽤して解釈を個⼈情報保護委員会が⼀元的に担う仕組み
が確⽴されたところ、地⽅公共団体の機関において、個別の事案の法に照らした適否の判断について審議会等への諮問
を⾏うことは、法の規律と解釈の⼀元化という令和3年改正法の趣旨に反するものである。
 他⽅、地⽅公共団体は、個⼈情報の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、個⼈情報保護委員会
に対し、必要な情報の提供⼜は技術的な助⾔を求めることができる。(法第166条)

条例との関係
 令和3年改正法の趣旨・⽬的に照らし、①条例で定めることが法律上必要な事項、②条例で定めることが法律上許容さ
れている事項、③単なる内部の⼿続に関する規律にすぎない事項その他の個⼈情報保護やデータ流通に直接影響を与
えない事項については、条例で定めることが許容される。
 ⼀⽅、④個⼈情報保護やデータ流通に直接影響を与えるような事項であって、①②に当たらないものについては、条例で
定めることは許容されない。
 条例で定めることが許容されるもの/許容されないものの具体例については、ガイドラインや事務対応ガイドにおいて例⽰し
ているほか、地⽅公共団体等から寄せられたご意⾒・ご質問を踏まえ、Q&Aの関係する項⽬ごとに考え⽅を⽰している。
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