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参考資料1 令和3年改正個人情報保護法について~令和5年4月の完全施行に向けて~(第5回合同会議資料1) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26868.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第6回 7/19)《厚生労働省》
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4.地⽅部分の施⾏に向けた対応状況
 個⼈情報保護委員会の対応状況
 令和3年7⽉・11〜12⽉の2回にわたり全国の地⽅公共団体を対象とした説明会を実施。
→ 述べ2000件を超える意⾒等をいただき、ガイドライン等の策定に当たり検討。

 地⽅に係る部分の施⾏に向けた政令・規則・公的部⾨ガイドラインの改正を実施。
→ 意⾒公募⼿続を経て委員会で取りまとめ、令和4年4⽉20⽇に公布・公表。

 実務担当者向け資料である事務対応ガイド、Q&A(⾏政機関等編)の改正を実施。
→ 令和4年4⽉28⽇に公表。

 上記のほか、全国の地⽅公共団体から随時寄せられる電話・メール等による問合せに対応。

 地⽅公共団体における必要な対応
 令和3年改正法を前提とした⾏政事務・サービスの法的位置付けの整理
• 現⾏の条例から個⼈情報保護法に、⽇々の⾏政事務・サービスにおける個⼈情報の取扱いに
係る規律が移⾏することに伴い、各団体が定める条例の規定状況による差異はあるものの、そ
れぞれの事務・サービスの法的位置付けについて、令和3年改正法に照らして再整理が必要。
 令和3年改正法の施⾏に向けた条例・体制の整備
• 現在各団体において定められている条例が、個⼈情報保護法に基づく共通ルールに統合される
ことから、程度の差はあれ、適⽤される「規定」の変化が必ず⽣じることになる。
• 今後の条例改廃等の検討に当たっては、個別規定の異同のみならず、ガイドライン等で⽰す
個⼈情報保護法の規定・解釈・運⽤の全体を踏まえた検討と関係者への説明が必要。
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