よむ、つかう、まなぶ。
参考資料6-2 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を推進するための各医療関係職種の専門性を踏まえた対応の在り方等について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27521.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえたワクチン接種・検体採取の担い手を確保するための対応の在り方等に関する検討会(第1回 8/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)
第2条 (略)
2 この法律で「診療放射線技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、医師又は歯科医師の指示の下に、放射線を人体に対し
て照射(撮影を含み、照射機器又は放射性同位元素(その化合物及び放射性同位元素又はその化合物の含有物を含む。)を人
体内に挿入して行うものを除く。以下同じ。)することを業とする者をいう。
第24条の2 診療放射線技師は、第2条第2項に規定する業務のほか、保健師助産師看護師法第31条第1項及び第32条の規定に
かかわらず、診療の補助として、磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置であって政令で定めるもの
を用いた検査(医師又は歯科医師の指示の下に行うものに限る。)次に掲げる行為を行うことを業とすることができる。
一 磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置であって政令で定めるものを用いた検査(医師又は歯科
医師の指示の下に行うものに限る。)を行うこと。
二 第2条第2項に規定する業務又は前号に規定する検査に関連する行為として厚生労働省令で定めるもの(医師又は歯科医
師の具体的な指示を受けて行うものに限る。)を行うこと。
○診療放射線技師法施行令(昭和28年政令第385号)
第17条 法第24条の2第一号の政令で定める装置は、次に掲げる装置とする。
一 磁気共鳴画像診断装置
二 超音波診断装置
三 眼底写真撮影装置(散瞳薬を投与した者の眼底を撮影するためのものを除く。)
四 核医学診断装置
○診療放射線技師法施行規則(昭和26年厚生省令第33号)
第15条の2 法第24条の2第二号の厚生労働省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 静脈路に造影剤注入装置を接続する行為(静脈路確保のためのものを除く。)、造影剤を投与するために当該造影剤注入
装置を操作する行為並びに当該造影剤の投与が終了した後に抜針及び止血を行う行為
二 下部消化管検査のために肛門にカテーテルを挿入する行為並びに当該カテーテルから造影剤及び空気を注入する行為
三 画像誘導放射線治療のために肛門にカテーテルを挿入する行為及び当該カテーテルから空気を吸引する行為
○臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)
第2条 この法律で「臨床検査技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を用いて、医師又は歯科医師の
指示の下に、微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査、生化学的検査人体から排出さ
れ、又は採取された検体の検査として厚生労働省令で定めるもの(以下「検体検査」という。)及び厚生労働省令で定める生
理学的検査を行うことを業とする者をいう。
第20条の2 臨床検査技師は、保健師助産師看護師法第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として採血及び
検体採取(医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。)並びに第2条の厚生労働省令で定める生理学的検査
11
を行うことを業とすることができる。
第2条 (略)
2 この法律で「診療放射線技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、医師又は歯科医師の指示の下に、放射線を人体に対し
て照射(撮影を含み、照射機器又は放射性同位元素(その化合物及び放射性同位元素又はその化合物の含有物を含む。)を人
体内に挿入して行うものを除く。以下同じ。)することを業とする者をいう。
第24条の2 診療放射線技師は、第2条第2項に規定する業務のほか、保健師助産師看護師法第31条第1項及び第32条の規定に
かかわらず、診療の補助として、磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置であって政令で定めるもの
を用いた検査(医師又は歯科医師の指示の下に行うものに限る。)次に掲げる行為を行うことを業とすることができる。
一 磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置であって政令で定めるものを用いた検査(医師又は歯科
医師の指示の下に行うものに限る。)を行うこと。
二 第2条第2項に規定する業務又は前号に規定する検査に関連する行為として厚生労働省令で定めるもの(医師又は歯科医
師の具体的な指示を受けて行うものに限る。)を行うこと。
○診療放射線技師法施行令(昭和28年政令第385号)
第17条 法第24条の2第一号の政令で定める装置は、次に掲げる装置とする。
一 磁気共鳴画像診断装置
二 超音波診断装置
三 眼底写真撮影装置(散瞳薬を投与した者の眼底を撮影するためのものを除く。)
四 核医学診断装置
○診療放射線技師法施行規則(昭和26年厚生省令第33号)
第15条の2 法第24条の2第二号の厚生労働省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 静脈路に造影剤注入装置を接続する行為(静脈路確保のためのものを除く。)、造影剤を投与するために当該造影剤注入
装置を操作する行為並びに当該造影剤の投与が終了した後に抜針及び止血を行う行為
二 下部消化管検査のために肛門にカテーテルを挿入する行為並びに当該カテーテルから造影剤及び空気を注入する行為
三 画像誘導放射線治療のために肛門にカテーテルを挿入する行為及び当該カテーテルから空気を吸引する行為
○臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)
第2条 この法律で「臨床検査技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を用いて、医師又は歯科医師の
指示の下に、微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査、生化学的検査人体から排出さ
れ、又は採取された検体の検査として厚生労働省令で定めるもの(以下「検体検査」という。)及び厚生労働省令で定める生
理学的検査を行うことを業とする者をいう。
第20条の2 臨床検査技師は、保健師助産師看護師法第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として採血及び
検体採取(医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。)並びに第2条の厚生労働省令で定める生理学的検査
11
を行うことを業とすることができる。