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参考資料6-2 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を推進するための各医療関係職種の専門性を踏まえた対応の在り方等について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27521.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえたワクチン接種・検体採取の担い手を確保するための対応の在り方等に関する検討会(第1回 8/23)《厚生労働省》
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○臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)
第2条 この法律で「生命維持管理装置」とは、人の呼吸、循環又は代謝の機能の一部を代替し、又は補助することが目的とさ
れている装置をいう。
2 この法律で「臨床工学技士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床工学技士の名称を用いて、医師の指示の下に、生命
維持管理装置の操作(生命維持管理装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去であって政令で定めるものを含む。以下
同じ。)及び保守点検を行うことを業とする者をいう。
○臨床工学技士法施行令(昭和63年政令第21号)
第1条 臨床工学技士法(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める生命維持管理装置の先端部の身体への接続又は身
体からの除去は、次のとおりとする。
一 人工呼吸装置のマウスピース、鼻カニューレその他の先端部の身体への接続又は身体からの除去(気管への接続又は気管
からの除去にあっては、あらかじめ接続用に形成された気管の部分への接続又は当該部分からの除去に限る。)
二 血液浄化装置の穿刺針その他の先端部のシャントへの接続又はシャントからの除去
三 生命維持管理装置の導出電極の皮膚への接続又は皮膚からの除去
○救急救命士法(平成3年法律第36号)
第2条 この法律で「救急救命処置」とは、その症状が著しく悪化するおそれがあり、又はその生命が危険な状態にある傷病者
(以下この項及び第44条第2項において「重度傷病者」という。)が病院又は診療所に搬送されるまでの間に、当該重度傷病
者に対して行われる気道の確保、心拍の回復その他の処置であって、当該重度傷病者の症状の著しい悪化を防止し、又はその
生命の危険を回避するために緊急に必要なものをいう。
2 この法律で「救急救命士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、救急救命士の名称を用いて、医師の指示の下に、救急救命
処置を行うことを業とする者をいう。
第43条 救急救命士は、保健師助産師看護師法第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として救急救命処置を
行うことを業とすることができる。

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